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【2025年法改正】ストレスチェック50人未満の事業場も義務化へ

【2025年法改正】ストレスチェック50人未満の事業場も義務化へ

今後、50人未満の事業場もストレスチェックをすることが正式に決定されています。
そこで、事業主がストレスチェック義務化に向けて今から準備しておくべきことと、実際の実施フロー、ストレスチェックを職場改善に活かす方法を分かりやすく解説いたします。

1)ストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、職場における労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、職場環境の改善につなげるための制度です。
2015年12月から常時50人以上の労働者を雇用する事業場には年1回以上の実施が義務化されています。
一方、50人未満の事業場では努力義務とされていますが、今後、50人未満の事業場もストレスチェックをすることが正式に決定されています。
時期については、直接法律の公布日(2025年5月14日)からすぐに施行されるわけではなく、公布後3年以内に政令で施行日が定められ、最長で2028年5月までには施行される見込みです。

ストレスチェックの内容

ストレスチェック制度は、労働者本人によるストレス状態の気づきを促す「一次予防」を目的とするものです。定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させること、および検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることで労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを期待して行われています。

厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」は57項目あり、仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3領域を包括的に評価する構成となっています。

参照:職業性ストレス簡易調査票|厚生労働省

ストレスチェックの効果

ストレスチェックを行うことで、下記のような効果が期待できます。
・労働者自身にストレスへの気づきを促し、メンタルヘルス不調になることを未然に防止する
・高ストレス者を早期に把握し、面接指導などのフォローを行う
・組織全体の集団分析を通じて職場改善につなげる

2)ストレスチェック義務化への背景

ストレスチェックの実施率は、厚生労働省が令和5年度の労働安全衛生調査でまとめた「ストレスチェックを実施した事業場の割合(実施率)」を見ると、従業員規模50人以上の事業場での実施率は約 81.7 %で高い水準 を維持していますが、精神障害の労災認定件数が過去10年で約倍増しており、規模にかかわらず労働者のメンタル不調を防ぐための制度強化が求められています。
また、職場環境等の評価及び改善を行っている事業所割合は厚生労働省の調査によれば、50%程度に達していますが、職場環境改善活動にまでつなげている事業場はかなり少ない状況です。

50人未満の企業では、プライバシーへの配慮が難しく、作業の負担も重くなることなどから除外されてきましたが、長時間労働などが原因でうつ病などを患う働き手が近年急増していることから2025年の法改正で50人未満の事業所にも対象を広げることとなりました。
小規模事業場のプライバシー配慮のため、10人未満の職場では全員の同意がない限り集団分析を行わないなどの配慮もされる方針です。

3)義務化に向けて今から準備しておくべきこと

義務化後は、50人未満の事業場でも年1回のストレスチェック実施や高ストレス者への面接指導が義務となります。
地域産業保健センター(地産保)等の外部支援を活用し、面接指導や職場環境改善に向けた助言を受けられる体制づくりが重要です。
義務化が始まったときに慌てないためには、次の5つを事前に整えておくとスムーズです。

実施体制の決定

•実施責任者の選任や実施手順の明確化など、計画的な体制づくり
•実施事務従事者(検査票の配布や回収、データ入力等を行う人)を決める
→ 事務担当者には守秘義務があることを周知
•社内の準備だけで難しい場合は外部委託の検討をする

実施方法の選択

•紙の質問票方式 or パソコン・スマホ入力方式
•外部委託の場合は、実施方法・料金・集団分析の内容まで事前に確認

プライバシー保護の体制づくり

•結果は事業主が直接見ないルールを明確化
•従業員数が少ないことで個人が特定されやすくなるため、匿名性の確保や結果の適切な管理が重要
•厚生労働省は小規模事業場向けの実施マニュアルを準備・周知予定

面接指導体制の準備

•高ストレス者への面接指導の実施は、制度の本質。産業医選任が義務でない事業場でも対応が求められる
•産業医の選任義務がない事業場は、地域産業保健センターなどと事前に連携しておく

年間スケジュールの作成

<例>
6月 質問票配布
7月 回答回収・結果通知
8月 高ストレス者面接指導
9月 集団分析と職場改善検討

4)実施フロー

義務化後は、おおむね以下の流れで進めます。

実施計画の策定

•実施時期、対象者、実施方法、実施者を決定
•従業員に制度の目的・方法・個人情報保護の説明を行う

質問票の配布・記入

•質問票を用意(厚労省推奨の「職業性ストレス簡易調査票」使用など)
•紙の回答用紙かWeb画面上で従業員に回答してもらう
•実施者または実施事務従事者が回収・集計

結果の通知

•個人の結果は本人のみに通知(事業主は原則見ない)
•高ストレスと判定された従業員には面接指導の申し出ができることを案内

面接指導の実施

•申出があれば、医師による面接指導を実施
•医師から事業主へ、就業上の措置に関する意見書が届く場合あり

集団分析と職場改善

•匿名集計により部署別の傾向を把握
•業務量や人間関係など、ストレス要因の改善策を検討・実施

記録の保存

•実施記録は5年間保存が必要(法定義務)
•個人データは適切に管理し、第三者提供は禁止

参照:厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム|厚生労働省

参照:ストレスチェック制度 導入マニュアル|厚生労働省

参照:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」|厚生労働省

5)ストレスチェックを職場改善に活かすには?

ストレスチェックは個人のストレス状態を測るツールですが、本当の目的は職場環境の改善です。
個人結果は本人の同意なしには事業者へ渡せませんが、集団分析結果は部署ごとに傾向をつかむための重要データになります。

職場改善の流れ(PDCA型)

① 集団分析の実施
•部署ごとに人数5人以上で集計(個人特定されない単位で)
•高ストレス者割合、職場のストレス要因(仕事量・人間関係・裁量度など)を数値化
•前年との比較や他部署との比較で特徴を抽出
② 課題の特定
•例:「仕事の量が多い」「上司からのサポートが少ない」「職場の一体感が低い」
•「感覚」ではなくデータで説明できる状態にする
③ 改善策の検討
改善策は3つの観点で考えると効果的です。
A.業務量・働き方の調整
・業務分担の見直し、繁忙期の人員応援
・残業抑制や休暇取得促進
B.コミュニケーション改善
・上司・部下の1on1面談制度
・雑談や情報共有の場の定期化
C.職場環境整備
・物理的環境(休憩スペース、照明、温度管理)
・在宅・テレワークやフレックスの導入
④ 改善策の実行とフォロー
・小規模でもすぐできることから着手
・実施後は半年~1年後に再度ストレスチェックやアンケートで効果測定

具体的な職場改善事例

①営業部門での改善例
集団分析で「上司のサポート不足」が課題 → 毎月30分の個別面談導入 → 翌年「職場の一体感」指標が15%改善
②製造現場での改善例
「作業環境の不快さ」が高ストレス要因 → 夏季のスポットクーラー追加と休憩回数増 → 高ストレス者割合が半減
③事務部門での改善例
「仕事の量が多い」が突出 → 定型業務の一部を外注化・システム化 → 残業が月10時間減少

6)まとめ

メンタルヘルスに対する取り組みは、企業の生産性や業績にも直結します。
ストレスチェックを通じて、労働者の健康を守り、持続可能な企業経営を実現するためには、
ストレスチェックを単なる「検査」で終わらせず、職場環境の改善につなげていく視点が必要です。
制度理解・体制整備・規程整備・従業員への説明などが重要になりますので、今からできることを準備していきましょう。







この記事を書いた人

太田裕子Yuko Ohta

社会保険労務士。助成金を活用しながら、女性活躍支援・生産性向上等の働き方改革のサポートが強み。安心安全な環境づくりで働く人の最高のパフォーマンスを引き出し、組織の業績を上げていく状態に導きます。

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