学生でも20歳以上の人は、原則として国民年金に加入し、保険料を納める義務がありますが、支払いが困難な場合には、「学生納付特例制度」が利用できます。その制度の内容や将来受け取る年金について、分かりやすく解説いたします。
1)国民年金保険料の学生納付特例制度とは
前年所得が基準以下の学生を対象とし、申請により国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
対象者は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校※に在籍する学生等で、ご本人の前年所得が基準以下の方です。
※学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校
<前年所得のめやす>128万円+(扶養親族等の数×38万円)で計算した額以下
対象者は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校※に在籍する学生等で、ご本人の前年所得が基準以下の方です。
※学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校
<前年所得のめやす>128万円+(扶養親族等の数×38万円)で計算した額以下
利用のメリット
•老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入される
•病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができる
•今すぐお金を払わなくていいので 学費・生活費の支払いに宛てられる
•将来、収入があるときに追納すれば年金額を満額に近づけられる
•病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができる
•今すぐお金を払わなくていいので 学費・生活費の支払いに宛てられる
•将来、収入があるときに追納すれば年金額を満額に近づけられる
利用のデメリット
•猶予中は年金保険料を納めたことにならない(老後の年金額が増えない)
•追納しなければ、老齢基礎年金の受取額が減る
•猶予から10年以内に追納しないと時効で納付できなくなる
•追納する際は保険料に加えて加算金(利息のようなもの)の支払いがあることもある
•追納しなければ、老齢基礎年金の受取額が減る
•猶予から10年以内に追納しないと時効で納付できなくなる
•追納する際は保険料に加えて加算金(利息のようなもの)の支払いがあることもある
2)保護者が学生本人の国民年金保険料を支払う場合
親などの保護者が学生本人に代わって保険料を支払うことができます。
学生納付特例を申請せずに通常の納付を行う形です。
学生納付特例を申請せずに通常の納付を行う形です。
メリット
•保険料をきちんと納付しているので、老齢基礎年金の受給額が満額に近づく
•加算金の心配なく保険料のみを納めれば足りる
•保護者が学生本人の国民年金保険料を支払った場合、条件を満たせば親の年末調整や確定申告で「社会保険料控除」として控除することができる
<参考>
■社会保険料控除を年末調整で受ける場合(会社員など)
1.勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に記入
2.支払証明として、以下のいずれかを添付または提示
- 日本年金機構からの「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
- 領収書(コンビニ払いなどの場合)
________________________________________
■社会保険料控除を確定申告で受ける場合(自営業など)
1. 確定申告書の「社会保険料控除」の欄に記入
2. 同様に支払証明書を添付
•加算金の心配なく保険料のみを納めれば足りる
•保護者が学生本人の国民年金保険料を支払った場合、条件を満たせば親の年末調整や確定申告で「社会保険料控除」として控除することができる
<参考>
■社会保険料控除を年末調整で受ける場合(会社員など)
1.勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に記入
2.支払証明として、以下のいずれかを添付または提示
- 日本年金機構からの「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
- 領収書(コンビニ払いなどの場合)
________________________________________
■社会保険料控除を確定申告で受ける場合(自営業など)
1. 確定申告書の「社会保険料控除」の欄に記入
2. 同様に支払証明書を添付
デメリット
•毎月約17,000円の負担が継続 → 家計の負担になる
•学生自身に金銭的な自覚が育ちにくい場合もある
•学生自身に金銭的な自覚が育ちにくい場合もある
注意点
•子どもが自分で追納した場合、保護者は控除を受けられません。
•生計を一にしていない場合(例えば、子どもが独立して生活している場合)、保護者は控除を受けられません。
•追納した保険料の控除は、支払った年の所得からのみ可能であり、過去の年にさかのぼって控除を受けることはできません。
•生計を一にしていない場合(例えば、子どもが独立して生活している場合)、保護者は控除を受けられません。
•追納した保険料の控除は、支払った年の所得からのみ可能であり、過去の年にさかのぼって控除を受けることはできません。
まとめ
追納によって将来の年金受給額が増えるだけでなく、保護者の所得税・住民税の軽減にもつながります。
控除を受ける際は、必ず「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を保管し、適切に申告してください。
詳細な手続きや控除額の試算については、最寄りの税務署や年金事務所にご相談いただくことをおすすめします。
控除を受ける際は、必ず「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を保管し、適切に申告してください。
詳細な手続きや控除額の試算については、最寄りの税務署や年金事務所にご相談いただくことをおすすめします。
3)手続きしないとどうなる?
手続せずに支払いを放置しておくと「未納」として扱われます。
未納状態になると、下記のようなデメリットがあります 。
未納状態になると、下記のようなデメリットがあります 。
デメリット
•万一、病気やけがで障害が残ったときに、障害基礎年金が受け取れなくなる可能性がある
まとめ
年金は、老後に受け取るだけではありません。
万一、病気やけがで障害が残ったときに、保険料を納めていなかったり、学生納付特例の手続きを行わないまま保険料を納めずにいたりすると、障害基礎年金が受け取れなくなる可能性があります。
学生のうちは収入も少なく、年金保険料の優先度が低くなるのも当然です。
でも、将来の備えとして「未納にせず制度を活用しておく」ことが何より重要です 。
万一、病気やけがで障害が残ったときに、保険料を納めていなかったり、学生納付特例の手続きを行わないまま保険料を納めずにいたりすると、障害基礎年金が受け取れなくなる可能性があります。
学生のうちは収入も少なく、年金保険料の優先度が低くなるのも当然です。
でも、将来の備えとして「未納にせず制度を活用しておく」ことが何より重要です 。
4)学生納付特例の届け出の仕方
申請書による申請と、電子申請があります。
申請書は、市(区)役所または町村役場の国民年金窓口や年金事務所、日本年金機構ホームページで入手でき、窓口での申請または郵送申請ができます。
電子申請であれば、紙の申請書の入手・記入は不要となります。
申請書は、市(区)役所または町村役場の国民年金窓口や年金事務所、日本年金機構ホームページで入手でき、窓口での申請または郵送申請ができます。
電子申請であれば、紙の申請書の入手・記入は不要となります。
手続きに必要なもの
1.国民年金保険料学生納付特例申請書
2.学生証のコピーまたは在学証明書
3.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
参照:【学生のみなさまへ】学生納付特例制度のご案内|日本年金機構
参照:学生納付特例制度のポイント|日本年金機構
2.学生証のコピーまたは在学証明書
3.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
参照:【学生のみなさまへ】学生納付特例制度のご案内|日本年金機構
参照:学生納付特例制度のポイント|日本年金機構
5)学生納付特例は追納したほうがいい?
将来の年金額を増やしたいなら「追納はおすすめ」です。
ただし、家計や本人の収支状況を見ながら「無理のない範囲で」行いましょう。
ただし、家計や本人の収支状況を見ながら「無理のない範囲で」行いましょう。
追納するメリット
•老齢基礎年金の受給額を増やせる(1ヶ月納めるごとに年間で約1,700円増える)
•将来、年金受給資格だけでなく受給額の面でも安心感が増す
•「年金未納」ではないため、将来の障害年金・遺族年金の審査でも安心
•将来、年金受給資格だけでなく受給額の面でも安心感が増す
•「年金未納」ではないため、将来の障害年金・遺族年金の審査でも安心
追納時の注意点
•追納できるのは10年間まで(それを過ぎると払えなくなる)
•追納には「加算額(延滞利息のようなもの)」がかかることがある
→ 例えば、3年後に追納すると数百円〜千円程度上乗せされることも
できれば卒業後すぐ、早いうちに追納するのがお得です。
•追納には「加算額(延滞利息のようなもの)」がかかることがある
→ 例えば、3年後に追納すると数百円〜千円程度上乗せされることも
できれば卒業後すぐ、早いうちに追納するのがお得です。
卒業後はどうする?(就職後の対応)
■就職して厚生年金に入る場合(正社員・週30時間以上の契約など)
•厚生年金保険に自動的に加入 → 国民年金の第1号被保険者から第2号へ切り替わる
•保険料は給与から自動天引きされ、会社と折半なので負担が軽減
•この時点で学生納付特例の分を「追納するか検討」してもOK!
■非正規・フリーランスなどで国民年金のままの場合
•自分で国民年金保険料を払い続ける必要あり
•支払いが難しいときは「免除制度」や「納付猶予制度(20代向け)」を活用
•厚生年金保険に自動的に加入 → 国民年金の第1号被保険者から第2号へ切り替わる
•保険料は給与から自動天引きされ、会社と折半なので負担が軽減
•この時点で学生納付特例の分を「追納するか検討」してもOK!
■非正規・フリーランスなどで国民年金のままの場合
•自分で国民年金保険料を払い続ける必要あり
•支払いが難しいときは「免除制度」や「納付猶予制度(20代向け)」を活用
6)将来の年金額はどうなる?

【大学2年間(24ヶ月)を学生納付特例で猶予】した場合の比較
以下は「2年間=24ヶ月」を学生納付特例で猶予した場合のケースです。
以下は「2年間=24ヶ月」を学生納付特例で猶予した場合のケースです。
比較シミュレーション
【ケース①】2年間すべて追納した場合
•納付月数:480ヶ月(満額)
•老齢基礎年金: 816,000円 ×(480 ÷ 480)= 約816,000円(年)
________________________________________
【ケース②】2年間を追納せず放置した場合(未納扱い)
•納付月数:480 − 24 = 456ヶ月
•老齢基礎年金: 816,000円 ×(456 ÷ 480)= 約775,200円(年)
•納付月数:480ヶ月(満額)
•老齢基礎年金: 816,000円 ×(480 ÷ 480)= 約816,000円(年)
________________________________________
【ケース②】2年間を追納せず放置した場合(未納扱い)
•納付月数:480 − 24 = 456ヶ月
•老齢基礎年金: 816,000円 ×(456 ÷ 480)= 約775,200円(年)
まとめ
■差額
・追納した場合 年金額(年) 約816,000円
・追納しなかった場合 年金額(年)約775,200円
・年間の差額 約40,800円
・生涯での差額(20年受給) 約81万円(※)
※年金を20年間受け取ると仮定(例:65歳~85歳)
■追納にかかる費用の目安(例)
月額保険料 約17,510円(2025年度基準)
追納期間(月) 24ヶ月
合計金額(概算) 約42万円前後(加算額含まず)
■回収できる目安
•追納費用:約40万円
•差額(年):約4万円
⇒ 約10年年金を受給すれば「元が取れる」計算
*将来もらえる年金額は、政治や経済の情勢によって変わる可能性があります。
年金制度は「将来の約束された金額」ではなく、社会情勢・制度改正の影響を受ける変動型の制度だからです。
詳細な手続きや年金額の試算については、最寄りの税務署や年金事務所にご相談いただくことをおすすめします。


・追納した場合 年金額(年) 約816,000円
・追納しなかった場合 年金額(年)約775,200円
・年間の差額 約40,800円
・生涯での差額(20年受給) 約81万円(※)
※年金を20年間受け取ると仮定(例:65歳~85歳)
■追納にかかる費用の目安(例)
月額保険料 約17,510円(2025年度基準)
追納期間(月) 24ヶ月
合計金額(概算) 約42万円前後(加算額含まず)
■回収できる目安
•追納費用:約40万円
•差額(年):約4万円
⇒ 約10年年金を受給すれば「元が取れる」計算
*将来もらえる年金額は、政治や経済の情勢によって変わる可能性があります。
年金制度は「将来の約束された金額」ではなく、社会情勢・制度改正の影響を受ける変動型の制度だからです。
詳細な手続きや年金額の試算については、最寄りの税務署や年金事務所にご相談いただくことをおすすめします。

