2026年新設 子ども・子育て支援金制度とは

2026年4月から、新しい制度として「子ども・子育て支援金制度」 が開始されます。
この制度は少子化対策の財源を確保するために創設されたもので、社会保険料とあわせて徴収される仕組みになります。
そのため企業の人事労務担当者にとっては
・社会保険料の変更
・給与計算への影響
・従業員への説明
など、実務対応が必要になる制度です。
しかし企業からは
・子ども・子育て支援金とは何か
・社会保険料はどれくらい増えるのか
・企業負担はあるのか
といった質問も多く聞かれます。
この記事では、社会保険労務士の視点から子ども・子育て支援金制度の内容と企業の実務対応を分かりやすく解説します。
この制度は少子化対策の財源を確保するために創設されたもので、社会保険料とあわせて徴収される仕組みになります。
そのため企業の人事労務担当者にとっては
・社会保険料の変更
・給与計算への影響
・従業員への説明
など、実務対応が必要になる制度です。
しかし企業からは
・子ども・子育て支援金とは何か
・社会保険料はどれくらい増えるのか
・企業負担はあるのか
といった質問も多く聞かれます。
この記事では、社会保険労務士の視点から子ども・子育て支援金制度の内容と企業の実務対応を分かりやすく解説します。
「独身税」とも呼ばれる子ども・子育て支援金
子ども・子育て支援金とは少子化対策の財源として新たに創設された拠出制度です。
政府は「異次元の少子化対策」として
・児童手当の拡充
・出産支援
・子育て支援政策
などを進めています。その財源を確保するための仕組みとして導入されるのが子ども・子育て支援金制度です。
制度の狙いは、少子化対策(こども未来戦略「加速化プラン」)の安定財源を確保し、児童手当の拡充、妊婦のための給付、育休給付の上乗せ、こども誰でも通園制度等に充当する財源の確保にあります。
これらの施策により子育て世帯は恩恵を受けられるものの、独身の人や子どものいない夫婦などからも支援金は等しく徴収されるため、一部報道では「独身税」とも呼ばれています。
なお、税金と呼ばれてはいるものの、支援金は社会保険料の枠組みで徴収されます。手取り収入が減少することになるため、実態として家計には増税と同様のインパクトがあるといえます。
政府は「異次元の少子化対策」として
・児童手当の拡充
・出産支援
・子育て支援政策
などを進めています。その財源を確保するための仕組みとして導入されるのが子ども・子育て支援金制度です。
制度の狙いは、少子化対策(こども未来戦略「加速化プラン」)の安定財源を確保し、児童手当の拡充、妊婦のための給付、育休給付の上乗せ、こども誰でも通園制度等に充当する財源の確保にあります。
これらの施策により子育て世帯は恩恵を受けられるものの、独身の人や子どものいない夫婦などからも支援金は等しく徴収されるため、一部報道では「独身税」とも呼ばれています。
なお、税金と呼ばれてはいるものの、支援金は社会保険料の枠組みで徴収されます。手取り収入が減少することになるため、実態として家計には増税と同様のインパクトがあるといえます。
子ども・子育て支援金制度の特徴
子ども・子育て支援金は社会保険と一体で徴収され、労使ともに負担する税であることが特徴です。
社会保険料と一体で徴収
子ども・子育て支援金は社会保険料と一体で徴収されます。つまり企業においては健康保険料と同様「給与天引き」で徴収されます。
そのため企業では給与計算への対応が必要になります。
そのため企業では給与計算への対応が必要になります。
企業負担も増加
この制度は社会保険制度と同じく労働者・企業双方が負担し、双方で支える仕組みです。つまり企業としては社会保険料の会社負担が増えることになります。
特に企業においては、後述の子ども・子育て拠出金も引き続き負担することから、人件費についてより注意深く管理していく必要があります。
特に企業においては、後述の子ども・子育て拠出金も引き続き負担することから、人件費についてより注意深く管理していく必要があります。
段階的に引き上げ予定
導入当時の支援金額は「標準報酬月額×0.23%」を基礎としており、制度開始時の負担はその他の税に比べると大きなものではありません。しかし、将来的には段階的に引き上げられる予定です。
政府が示す「医療保険加入者一人当たり平均月額」の試算では、全制度平均で250円程度になる見込みで、令和10年度(2028年度相当)の見込みでは全制度平均450円程度の負担が見込まれています。
そのため、企業にとっては人件費増加になり、労働者にとっては社会保険料負担増の要因になります。
政府が示す「医療保険加入者一人当たり平均月額」の試算では、全制度平均で250円程度になる見込みで、令和10年度(2028年度相当)の見込みでは全制度平均450円程度の負担が見込まれています。
そのため、企業にとっては人件費増加になり、労働者にとっては社会保険料負担増の要因になります。
子ども・子育て支援金制度創設の背景

子ども・子育て支援金制度の背景には日本の急速な少子化があります。
日本の出生数は2000年の約119万人から2023年には約75万人に減少するなど、近年急速に減少しています。
少子化が進むと急速な高齢化につながるほか、労働人口減少から国民皆保険制度や皆年金制度など日本の社会保障制度の維持困難が見込まれ、経済成長の停滞といった問題が生じます。
そのため政府は社会全体で子育てを支える制度として子ども・子育て支援金制度を創設しました。
法的根拠の中核は、子育て施策の拡充・関連制度整備等を含む「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」です(公布日:2024年6月12日)。
日本の出生数は2000年の約119万人から2023年には約75万人に減少するなど、近年急速に減少しています。
少子化が進むと急速な高齢化につながるほか、労働人口減少から国民皆保険制度や皆年金制度など日本の社会保障制度の維持困難が見込まれ、経済成長の停滞といった問題が生じます。
そのため政府は社会全体で子育てを支える制度として子ども・子育て支援金制度を創設しました。
法的根拠の中核は、子育て施策の拡充・関連制度整備等を含む「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」です(公布日:2024年6月12日)。
子ども・子育て拠出金と子ども・子育て支援金の違い
この制度が導入される前から、「子ども・子育て拠出金」という制度もあります。こちらは社会保険の適用事業所の事業主が支払い義務を負っているもので、「児童手当拠出金」という名称で昭和46(1971)年度に創設された制度です。
この拠出金は児童手当の拡充や放課後児童クラブ等の運営補助などに充てられていますが、使途が限定されていることや、より幅広く少子化対策を打ち出すための財源確保として新設されたものが子ども・子育て支援金になります。
支援金制度創設により、企業は拠出金・支援金の双方の負担をすることになります。その意味でも、社会保険料の負担増に備えていく必要があります。
この拠出金は児童手当の拡充や放課後児童クラブ等の運営補助などに充てられていますが、使途が限定されていることや、より幅広く少子化対策を打ち出すための財源確保として新設されたものが子ども・子育て支援金になります。
支援金制度創設により、企業は拠出金・支援金の双方の負担をすることになります。その意味でも、社会保険料の負担増に備えていく必要があります。
企業の人事労務実務に影響する2つのポイント
本制度導入に対し、企業の人事担当者が実務的に抑えておくべき3つのポイントを解説します。
給与計算ソフトの設定変更
子ども・子育て支援金は社会保険料と一体徴収されるため、社会保険料率変更に伴う控除額の変更が発生します。
そのため給与計算を自社で行っている場合は「社会保険料控除額の変更」が必要になり、具体的には給与ソフト設定の変更が必要になります。給与ソフトを利用している企業では多くの場合アップデートされますが、設定確認は必須です。
なお、被用者保険については令和8年4月保険料から支援金の徴収が開始されます。前月の社会保険料を翌月の給与から控除する運用をしている企業の場合は、5月給与で4月分を控除するため、実際の明細反映は5月支給からになります。
自社の社会保険料の控除スケジュールについても併せて確認しておくとよいでしょう。
そのため給与計算を自社で行っている場合は「社会保険料控除額の変更」が必要になり、具体的には給与ソフト設定の変更が必要になります。給与ソフトを利用している企業では多くの場合アップデートされますが、設定確認は必須です。
なお、被用者保険については令和8年4月保険料から支援金の徴収が開始されます。前月の社会保険料を翌月の給与から控除する運用をしている企業の場合は、5月給与で4月分を控除するため、実際の明細反映は5月支給からになります。
自社の社会保険料の控除スケジュールについても併せて確認しておくとよいでしょう。
従業員への説明
制度開始後には「社会保険料が増えた」「手取りが減った」といった問い合わせが出る可能性があります。
そのため、支援金制度が創設されたことを周知し、または説明できるようにしておくとよいでしょう。
そのため、支援金制度が創設されたことを周知し、または説明できるようにしておくとよいでしょう。
今後も企業の人事労務に影響する法改正が続く
近年は企業の人事労務実務に直結する社会保険・労働保険諸法令の改正が続いています。例えば社会保険適用拡大、育児介護休業法改、カスタマーハラスメント・就活セクハラ対策の義務化などはその一例です。
そのため企業としては制度改正の情報を継続的に把握し、適切に対策することが重要です。
そのため企業としては制度改正の情報を継続的に把握し、適切に対策することが重要です。
社労士からのアドバイス
制度改正への対応を後回しにすると、
・労務トラブル
・行政指導
従業員との認識のズレ
につながる可能性があります。
特に中小企業では
・人事専任担当者がいない
・法改正情報が追いきれない
というケースも多く見られます。
こうしたコンプライアンスに関する情報は日々更新されていくため、経営者の戦略や人事労務担当者の知識と法令のギャップが生まれやすく、そのために思わぬ労務トラブルが起こるリスクも少なくありません。
社会保険料の変更を給与計算に反映し忘れ、後日さかのぼって労働者負担分を徴収するケースなどが代表例ですが、そのほかにも制度改正への対応が遅れると、次のようなトラブルが起こることがあります。
・社会保険料率の変更を給与計算に反映し忘れ、給与控除額に誤りが生じる
・社会保険適用拡大の判断を誤り、本来加入すべき従業員が未加入のままになる
・育児休業制度の理解不足により、制度利用を誤って拒否してしまう
・就業規則が法改正に対応しておらず、制度運用でトラブルが生じる
・制度改正の社内説明が不足し、従業員との認識のズレが生まれる
制度改正の情報を把握し、適切に運用することは、企業の労務リスクを防ぐうえで重要です。
・労務トラブル
・行政指導
従業員との認識のズレ
につながる可能性があります。
特に中小企業では
・人事専任担当者がいない
・法改正情報が追いきれない
というケースも多く見られます。
こうしたコンプライアンスに関する情報は日々更新されていくため、経営者の戦略や人事労務担当者の知識と法令のギャップが生まれやすく、そのために思わぬ労務トラブルが起こるリスクも少なくありません。
社会保険料の変更を給与計算に反映し忘れ、後日さかのぼって労働者負担分を徴収するケースなどが代表例ですが、そのほかにも制度改正への対応が遅れると、次のようなトラブルが起こることがあります。
・社会保険料率の変更を給与計算に反映し忘れ、給与控除額に誤りが生じる
・社会保険適用拡大の判断を誤り、本来加入すべき従業員が未加入のままになる
・育児休業制度の理解不足により、制度利用を誤って拒否してしまう
・就業規則が法改正に対応しておらず、制度運用でトラブルが生じる
・制度改正の社内説明が不足し、従業員との認識のズレが生まれる
制度改正の情報を把握し、適切に運用することは、企業の労務リスクを防ぐうえで重要です。
村井社会保険労務士事務所のサポート
