2024年4月より、労働条件明示のルールが変更になり、明示事項が新しく追加されました。
労働契約を締結する際、労働者に労働条件を明示しなければならない事項は労働基準法に定められていますので、その改正内容を社労士が詳しく解説します。
労働条件通知とは?
労働契約を締結する際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所、業務、賃金など明示することです。
明示しなければならない事項は労働基準法に定められていて、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」があります。
明示しなければならない事項は労働基準法に定められていて、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」があります。
絶対的明示事項(必ず明示すべき事項)
① 労働契約の期間
② 有期労働契約を更新する際の基準、更新上限、無期転換、無期転換後の労働条件
③ 就業場所と従事する業務、将来の変更の範囲
④ 所定労働時間を超える労働の有無、始業・終業時刻、休憩、休日
⑤ 賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
⑥ 退職に関すること(解雇の事由含む)
⑦ 昇給に関すること
*2024年4月から②更新上限、無期転換、無期転換後の労働条件 ③将来の変更の範囲が新しく追加されました。
② 有期労働契約を更新する際の基準、更新上限、無期転換、無期転換後の労働条件
③ 就業場所と従事する業務、将来の変更の範囲
④ 所定労働時間を超える労働の有無、始業・終業時刻、休憩、休日
⑤ 賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
⑥ 退職に関すること(解雇の事由含む)
⑦ 昇給に関すること
*2024年4月から②更新上限、無期転換、無期転換後の労働条件 ③将来の変更の範囲が新しく追加されました。
相対的明示事項(定めをする場合明示する事項)
① 退職手当に関すること
② 臨時に支払われる賃金に関すること
③ 食費などの負担に関すること
④ 安全衛生に関すること
⑤ 職業訓練に関すること
⑥ 災害補償・業務外傷病に関すること
⑦ 表彰・制裁に関すること
⑧ 休職に関すること
② 臨時に支払われる賃金に関すること
③ 食費などの負担に関すること
④ 安全衛生に関すること
⑤ 職業訓練に関すること
⑥ 災害補償・業務外傷病に関すること
⑦ 表彰・制裁に関すること
⑧ 休職に関すること
新しく追加される事項
新しく追加される事項は以下の項目です。
① 就業場所・業務の内容の「変更の範囲」
② 更新回数上限の有無と内容
③ 無期転換の申込みができること・無期転換後の労働条件
① 就業場所・業務の内容の「変更の範囲」
② 更新回数上限の有無と内容
③ 無期転換の申込みができること・無期転換後の労働条件
就業場所・業務の内容の「変更の範囲」
労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミングで、雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、「変更の範囲」の明示が必要になりました。
これは、ジョブローテーションなどで雇い入れ直後と、それ以降の勤務地や業務が異なることが労働者の不利益になるという考え方から改正されたものです。
この変更により、2024年4月以降に交付する労働条件通知書には、変更の範囲として「将来的に勤務する可能性のある場所のすべて」「将来的に従事する可能性のある業務内容すべて」を記載することが必要になりました。
記載例)
・就業の場所 (雇入れ直後) 豊橋事務所 (変更の範囲) 愛知県内
・従事すべき業務 (雇入れ直後) 商品企画 (変更の範囲) 商品又は営業の企画事務、営業所における営業所長としての業務
全国各地に異動の可能性があるが具体的に決まっていない場合については、下記のように「会社の定める事業所」「会社の定める業務」などの明示方法でも構いません。
・就業の場所 (雇入れ直後) 豊橋事務所 (変更の範囲) 会社の定める場所
・従事すべき業務 (雇入れ直後) 商品企画 (変更の範囲) 会社の定める業務
これは、ジョブローテーションなどで雇い入れ直後と、それ以降の勤務地や業務が異なることが労働者の不利益になるという考え方から改正されたものです。
この変更により、2024年4月以降に交付する労働条件通知書には、変更の範囲として「将来的に勤務する可能性のある場所のすべて」「将来的に従事する可能性のある業務内容すべて」を記載することが必要になりました。
記載例)
・就業の場所 (雇入れ直後) 豊橋事務所 (変更の範囲) 愛知県内
・従事すべき業務 (雇入れ直後) 商品企画 (変更の範囲) 商品又は営業の企画事務、営業所における営業所長としての業務
全国各地に異動の可能性があるが具体的に決まっていない場合については、下記のように「会社の定める事業所」「会社の定める業務」などの明示方法でも構いません。
・就業の場所 (雇入れ直後) 豊橋事務所 (変更の範囲) 会社の定める場所
・従事すべき業務 (雇入れ直後) 商品企画 (変更の範囲) 会社の定める業務
(有期契約を結ぶ時・有期契約を更新する時)更新回数上限の有無と内容
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限がある場合には、その内容の明示が必要になりました。
これにより、労働者にとって突然の雇止めが発生しなくなるメリットが生まれ、企業にとっては人員計画をすることが求められます。
記載例)
・契約期間は通算4年を上限とする
・契約の更新回数は3回まで
*契約締結の後に更新上限を新設・短縮する場合にも、事前説明が必要となります。
これにより、労働者にとって突然の雇止めが発生しなくなるメリットが生まれ、企業にとっては人員計画をすることが求められます。
記載例)
・契約期間は通算4年を上限とする
・契約の更新回数は3回まで
*契約締結の後に更新上限を新設・短縮する場合にも、事前説明が必要となります。
有期契約が5年を超える時
・無期転換の申込みができること
・無期転換後の労働条件
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を 書面により明示することが必要になりました。
記載例)
無期転換申込機会・・本契約期間中に向き労働契約締結の申込みをした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる
無期転換後の労働条件・・無期転換後の労働条件は本契約と同じ
・無期転換後の労働条件
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を 書面により明示することが必要になりました。
記載例)
無期転換申込機会・・本契約期間中に向き労働契約締結の申込みをした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる
無期転換後の労働条件・・無期転換後の労働条件は本契約と同じ
有期労働契約とは?
有期労働契約とは、契約期間に定めのある労働契約のことをいいます。
1回の契約期間の上限は、原則として3年です。
*なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年となります。
1回の契約期間の上限は、原則として3年です。
*なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年となります。
無期転換ルールとは
無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません。)。
有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません。)。