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「就活セクハラ」対策が2026年10月から義務化|社員の“善意のOB・OG訪問”がトラブルになる前に

「就活セクハラ」対策が2026年10月から義務化|社員の“善意のOB・OG訪問”がトラブルになる前に

2026年10月1日から企業に義務づけられる就活セクハラ対策について、対象となる求職者や場面、OB・OG訪問、採用面接、インターンシップ、SNSで社員が注意すべきNG例、企業が準備すべき措置を社労士が解説します。

2026年10月1日より就活セクハラ対策が義務化

2026年10月1日から、企業には、求職者などに対するセクシュアルハラスメントを防止するための措置が義務づけられます。

一般には「就活セクハラ」と呼ばれることが多い問題ですが、法律上は「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」として、改正男女雇用機会均等法に位置づけられます。

これまでのセクハラ対策は、主として雇用している労働者の就業環境を守るためのものでした。今回の改正により、採用面接、会社説明会、インターンシップ、OB・OG訪問など、入社前の求職活動についても、企業が具体的な防止措置を講じなければならなくなります。

就活セクハラは、被害を受けた求職者の尊厳を傷つけ、就職活動を続ける意欲まで奪いかねません。同時に、行為をした社員のキャリアや生活、会社の信用にも重大な影響を与えます。そのため法改正への対応は、求職者だけを守るものではありません。社員が知らないうちに一線を越えてしまうことを防ぎ、社員自身と会社を守るための仕組みでもあります。

就活セクハラとは

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、会社が雇用する労働者による性的な言動によって、求職者等の求職活動などが妨げられることをいいます。

対象となる「求職者等」には、求人に応募している人だけでなく、次のような人も含まれます。

・会社説明会に参加する学生など
・インターンシップに参加する人
・企業研究のために社員を訪問する人
・教育実習、看護実習などを受ける人

また、対象となる場面は会社内や対面での活動に限られません。社員とのOB・OG訪問、社外での面談、SNSやオンライン会議を通じたやり取りも含まれます。正社員だけでなく、契約社員やパートタイマーなどが行った言動も対象です。

採用担当者だけに研修すればよいわけではない

就活セクハラ対策というと、「採用担当者や面接官に注意させればよい」と考えがちです。

しかし、実際のリスクは採用部門の外にもあります。

たとえば、大学の後輩からSNSで「仕事内容について話を聞きたい」と連絡を受けた社員が、会社に報告せず、個人的にOB・OG訪問へ対応することがあります。本人には採用活動に関わっている意識がなくても、学生から見れば「応募先企業の社員」です。社員としては「選考とは関係のない個人的な会話」としてプライベートな話題を詮索してトラブルになったとしても、会社は無関係だと言い切れないところにこの問題の難しさがあります。他方、社員の側も、学生との関係や採否に対して自分がどの程度の影響力を持っているのか、正確に理解しているとは限りません。

曖昧な立場のまま一対一で会わせることは、求職者にも社員にもリスクがあります。だからこそ、採用部門だけでなく、求職者や学生と接点を持つ可能性がある全社員にルールを伝える必要があるのです

社員がOB・OG訪問などでやらかしがちなNG例

NG例1 夜間に二人きりで飲酒を伴う面談をする

「昼間は仕事があるから」「ざっくばらんに話せるから」と、夜の居酒屋やバーで二人きりのOB・OG訪問を行うケースです。

二人きりの食事や飲酒は距離感が曖昧になりやすく、性的な話題や私的な誘いにつながるおそれがあります。社員としては二人の関係性の上で誘っているとしても、求職者側は「断ったら選考に影響するかもしれない」と考えてしまい、断りたくても断れないことがあります。

こうしたことを防止するために、会社としては面談を行う時間帯、場所がOB・OG訪問として適切かどうか、一対一での面談の可否なども含めて方針を明確にしておく必要があります。

NG例2 会社指定外のSNSや個人アカウントで連絡する

OB・OG訪問後に、社員が個人のLINEやInstagramなどを交換し、深夜や休日にも連絡を続けるケースです。

当初は仕事内容についての質問だったとしても、やり取りが私生活、交際関係、外見などの話題へ移り、「今度は二人で会おう」と私的な誘いに変わることがあります。

「相手も返信していた」「連絡先の交換を拒まれなかった」というだけでは、相手が望んでいたとは判断できません。求職者は、社員とのやり取りが採用評価に関係すると考え、返信をやめにくい立場にあります。

対策として連絡には会社が指定する社用メールや採用システム上のメッセージアプリなどを使用し、プライべートな連絡先の交換には一定のルールを設けるなど、会社が必要に応じて経過を確認できる状態にすることが重要です。

NG例3 恋人の有無や性的な経験を聞く

面接や懇親会などで、場を和ませるつもりで次のような質問をするケースです。

・恋人はいるの?
・結婚する予定はある?
・どんな男性・女性がタイプ?
・学生時代は結構遊んでいたの?
・子どもは欲しい?
・彼氏や彼女と一緒に住んでいるの?

恋愛、性的な経験、結婚、妊娠・出産などに関する質問は、本人の適性や能力を判断するために必要な情報ではありません。厚生労働省の指針でも、「性的な事実関係を尋ねること」は性的な言動に含まれるとされています。

本人に悪意がなくても、質問された求職者が「答えなければ不利になる」と感じる関係性そのものは健全とはいいがたく、注意が必要です。

NG例4 外見や服装を褒める

「写真よりかわいいね」「スタイルがいいね」「その服、女性らしくて似合っているね」「背が高くてイケメンだね」など、褒めるつもりで外見に言及するケースです。

好意的な表現であっても、採用選考に関わる社員から容姿や身体について評価されることに不快感を覚える人はいます。

面接などで服装に触れる必要がある場合も、身体的な特徴や性別と結びつけず、業務上必要な事項に限って確認すべきです。

NG例5 「内定に有利になる」と思わせて私的に誘う

社員が次のような言葉を使って、求職者を食事や二次会へ誘うケースです。

・人事に話を通しておくよ
・内定を取りたいなら、もっと相談に乗るよ
・この話は二人だけの秘密にしよう
・会社では話せないことを教えてあげる

社員に採用を決める権限がなかったとしても、求職者にはそのことが分かりません。「選考で便宜を図ってもらえる」「断れば不利になる」と思わせる誘い方は避けなければなりません。

NG例6 断られた後も食事や交際を繰り返し求める

一度食事に誘うことが、直ちにすべて就活セクハラとなるとは限りません。しかし、相手が断っている、返信を避けている、話題を変えているにもかかわらず、繰り返し誘う行為は問題となります。

厚生労働省の指針でも、インターンシップ中の求職者を執拗に私的な食事へ誘い、求職活動の意欲を低下させることが典型例として挙げられています。

求職者の立場では、はっきりと「嫌です」と言えないことがあります。明確な拒絶がなかったことを、同意があったことと取り違えてはいけません。

NG例7 内定者懇親会だからと恋愛や下ネタを解禁する

内定者懇親会や若手社員との交流会では、通常の面接よりも雰囲気がくだけやすくなります。

しかし、「内定後だから問題ない」「会社の飲み会だから多少の下ネタは仕方がない」ということにはなりません。入社前の内定者は、内定取消しや入社後の人間関係への不安から、社員の言動に異議を述べにくい立場です。

懇親会についても、終了時間、飲酒、二次会、席の配置、担当者の人数、終了後の連絡方法などを決めておく必要があります。

NG例8 相談を受けた社員が一人で処理する

求職者から「別の社員に食事へ誘われて困っている」と相談された社員が、「悪い人ではない」「本人に注意しておく」などと判断し、自分だけで処理するケースです。

会社への報告が遅れると、記録が失われたり、行為者とされる社員が求職者へ直接連絡したりする可能性があります。また、相談内容を社内で不必要に広めることも、プライバシー侵害につながります。

相談を受けた社員は、個人的に仲裁せず、定められた相談窓口へ速やかにつなぐことが重要です。

2026年10月までに企業が講じるべき措置

厚生労働省の指針では、企業に対し、主に次の対応を求めています。


1.就活セクハラを行ってはならないという方針を明確にし、全社員へ周知する

2.行為者には厳正に対処する方針と、その内容を就業規則などに定めて周知する

3.面談の時間・場所・実施体制・使用するSNSなど、求職活動に関するルールを定め、社員と求職者の双方へ周知する

4.求職者が利用できる相談窓口を定め、求職者へ周知する

5.相談窓口の担当者が適切に対応できるよう、マニュアルや研修を整備する

6.相談があった場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認する

7.被害を受けた求職者に必要な配慮を行う

8.事実が確認された場合は、行為者に対して適正な措置を行う

9.事実を確認できなかった場合も含め、再発防止措置を講じる

10.相談者や行為者などのプライバシーを保護し、その旨を周知する

11.調査に協力した社員などを不利益に取り扱わないことを定め、周知する


企業は、単に「就活セクハラを禁止します」と社内へ通知するだけではなく、求職者との接触ルール、相談窓口、事後対応まで含めた体制を整備する必要があります。

就活セクハラ対策は、社員を縛るためのものではない

求職者との個人的な連絡を禁止したり、OB・OG訪問の実施方法を決めたりすると、社員から「そこまで会社が管理するのか」と反発されることもあるかもしれません。

しかし、ルールがない状態で求職者と社員を一対一にすることは、社員にとっても危険です。

どこまでが会社の採用活動なのか、何時まで連絡してよいのか、どの連絡手段を使うのか、食事に行ってよいのかが曖昧なままでは、社員は自分の感覚だけで判断しなければなりません。その結果、本人に悪意はなくても、相手との認識の違いからトラブルになることがあります。

面談の記録や連絡履歴が残っていなければ、問題が起きたときに社員自身が経緯を説明することも難しくなります。

会社が明確なルールと相談経路を設けることは、社員の行動を過度に制限するためではありません。「会社として認められる対応」と「してはいけない対応」の境界線を示し、求職者と社員の双方を守るためです。

健全な採用活動は、会社への信頼につながる

求職者は、面接官だけを見て会社を判断しているわけではありません。説明会を担当した若手社員、OB・OG訪問に応じた社員、インターンシップの指導者、内定者懇親会で同席した社員など、一人ひとりの言動から職場の文化を感じ取っています。

就活セクハラを防止することは、法令を守るためだけの取組ではありません。

求職者が安心して質問でき、能力や適性に基づいて会社を選べる環境をつくることは、採用のミスマッチを防ぎ、会社への信頼を高めることにもつながります。

2026年10月の施行に向けて、まずは次の点を確認してみてください。


・現在のハラスメント防止規程に、求職者等へのセクハラ禁止が含まれているか
・採用担当者以外の社員にも方針を周知できているか
・OB・OG訪問やインターンシップのルールがあるか
・個人のLINEやSNSを使った連絡を放置していないか
・求職者が利用できる相談窓口を案内しているか
・相談を受けた後の調査・対応手順が決まっているか
・行為者への対応について、就業規則との整合が取れているか

村井社会保険事務所の就活セクハラ対策メニュー

村井社会保険労務士事務所では、就活セクハラ対策に必要な社内規程、社員向け周知文、OB・OG訪問やインターンシップの実施ルール、求職者向け案内、相談対応マニュアルなどの整備を支援しています。

当事務所では、大学をはじめとする教育機関のほか、福祉、運送、温浴施設など、さまざまな業種でハラスメント研修を実施してきました。経営者・管理職向けの研修から、一般社員を対象とした研修、相談窓口担当者への対応支援まで、組織や受講者の立場に応じた内容をご提案しています。

研修では、法律上の定義を説明するだけでなく、実際の職場で起こりやすい事例を用いながら、「どこからがハラスメントになるのか」「悪意がなくても、なぜ問題になるのか」「問題が起きたとき、会社はどのような順序で事実確認と対応を進めるべきか」を具体的にお伝えしています。

就職セクハラ対策についても、採用担当者だけでなく、OB・OG訪問に対応する社員、インターンシップの指導者、説明会や内定者懇親会に参加する社員など、求職者と接点を持つ可能性のある人を広く想定することが大切です。自社の採用活動に即した具体例を盛り込むことで、単なる法改正の説明に終わらず、社員が実際の場面で適切に判断できる研修を行います。
また、研修だけを単発で実施するのではなく、既存のハラスメント防止規程や懲戒規定との整合、求職者との連絡方法、面談時間・場所、SNS利用などのルール、相談受付後の調査・対応手順まで含めて確認することも可能です。規程と現場の運用が食い違わないよう、会社の規模や採用方法に合わせて、無理なく実施できる体制を一緒に検討します。

「自社の採用方法のどこにリスクがあるのか分からない」「現在のハラスメント規程のままで対応できるのか確認したい」「社員へ何を、どこまで周知すればよいのか整理したい」という場合も、お気軽にご相談ください。求職者が安心して選考に参加でき、社員も迷わず適切に対応できる採用体制づくりをサポートします。















この記事を書いた人

村井 真子Murai Masako

社会保険労務士/キャリアコンサルタント。総合士業事務所で経験を積み、愛知県豊橋市にて2014年に独立開業。中小企業庁、労働局、年金事務所などでの行政協力業務を経験し、あいち産業振興機構外部専門家を務めた。地方中小企業における企業理念を人事育成に落とし込んだ人事評価制度の構築・組織設計が強み。

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