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村井社会保険労務士事務所の労務顧問メニュー

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1)手続顧問と労務顧問の違い

社労士と顧問契約を結ぶ場合、多くは手続顧問と呼ばれる顧問契約になります。その顧問契約形態と、当事務所の労務顧問契約の違いについてご説明します。

手続顧問

手続顧問とは、社会保険や労働保険など、企業が労働者を雇用するうえで必要な法律上の手続きについて実務や申請に関するアドバイスを行う顧問契約です。

具体的には採用時・退職時の手続き、各種保険給付の支給申請を企業の代理として行います。

また、社会保険や労働保険の適用範囲や手続きに関するご質問に対応することも手続き顧問の範囲内で行われることが一般的です。

労務顧問

労務顧問とは、企業や団体に対して労働法や労働基準法などの法的な労働関連のアドバイスや助言を行う顧問契約です。

労務顧問は、労働契約の作成や解雇手続き、労働条件の改定、労働トラブルの解決など、労働者と企業双方の権利や義務に関する幅広い問題に対応します。労働トラブルの防止や法令遵守の支援を目的とする場合や、発生してしまった労働トラブルに対しては企業の損失を最小限に食い止めるための助言を行います。

村井社会保険労務士事務所の労務顧問

●人事労務に関するご相談に幅広く対応
●随時ご相談可能な体制で貴社の人事労務上の不安を解消
●社労士をはじめとする複数人の専門家がバックアップ
●顧問先の事業展開に合わせた助成金のご提案
●スポットでのご相談も可能なチケット制相談サービスもご用意

当事務所の労務顧問契約では、経営者の皆様や人事・施設長などの方からの人事労務に関するご相談を広くお伺いし、社労士の領域を超え弁護士・税理士など専門家とも連携して適切な助言を行います。顧問先様はChatworkやLINE、メール等で随時ご相談が可能なほか、月60分の面談枠を確保しております。

コンプライアンスを遵守しつつ、法の範囲内で顧問先企業の意向を実現できる施策の提案や、経営実態に応じた賃金制度の見直しの相談から改定フローまで対応可能です。

労働トラブルに関しては、労働契約に関するもの、ハラスメントに関するもの、問題社員対応に強みがあります。顧問先の状況に応じて紛争にならないような予防措置のご提案を行うほか、発生したトラブルについて顧問先の被害を最小限にする措置を講じます。

また、採用や業務効率化に関する助成金のご提案も可能です。人事計画や予実管理と合わせ、助成金を活用したい企業様にお勧めです。

「いきなりの労務顧問契約は不安……」と考えられる企業様に向けて、チケット制の労務相談サービスもございます。

ご利用事例

当事務所の労務顧問をご契約いただいている顧問先の活用例をご紹介します。

人事制度の見直しの伴走支援

Y社様では人事制度を一新する際、新たに実施する福利厚生制度の内容について制度の設計段階からご相談がありました。導入に当たって制度を導入することについて社内アンケートを実施し、導入前後のエンゲージメントを調べたほか、制度導入時のコスト試算を提示しました。また、労務顧問として制度導入後も状況を定期的に伺い、より満足度の高い制度になるようブラッシュアップを提案しています。

30分×月2回の定期ミーティングで現場担当者の不安解消

多くの営業所を抱えるO社様では、店長会議の一部の時間を当事務所の面談枠に当てています。現場で出た労務上の様々な疑問を30分間で共有しあい、その場で回答を得ることで店長の心理的負荷を軽減。他の店舗のトラブル例を知ることで自店舗での対策にも繋げることができています。

問題社員の行動モニタリングおよび労務対策

周囲と適切にコミュニケーションが取れない、勤務態度不良などの問題を抱える社員への対応について初期から相談することが可能です。介護業のP社様では入社時から社員の行動をモニタリングし、定期的にご相談を頂いています。そのため問題行動を早期に把握し、適切な労務対応を取ることで、仮に解雇に至っても企業側のダメージを食い止めることに成功しています。

お申込み・お問い合わせ

当事務所の労務顧問は月33,000円(税込)よりご利用可能です(従業員数により変動します)。30分間の無料相談も行っていますので、お気軽にお申込みください。


この記事を書いた人

村井 真子Murai Masako

社会保険労務士/キャリアコンサルタント。総合士業事務所で経験を積み、愛知県豊橋市にて2014年に独立開業。中小企業庁、労働局、年金事務所などでの行政協力業務を経験し、あいち産業振興機構外部専門家を務めた。地方中小企業における企業理念を人事育成に落とし込んだ人事評価制度の構築・組織設計が強み。

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