厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げへ★★2025.6.17配信
厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げへ
2025年6月13日、年金制度改正法が成立しました。
これにより、厚生年金等の標準報酬月額の上限が段階的に引上げになります。
対象となるのは毎月受け取る給与などが66万5000円以上の方です。
会社員男性の約10%が該当しています。
現在は、厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う賃金の上限は、月65万円となっています。
標準報酬月額の上限65万円を超えると 賃金が増えても 保険料は増えないのです。
そして、その上限(65万円)を超える給与などを受け取っている方は、 実際の給与などに対する保険料の割合が低く、収入に応じた年金を受け取ることができない状態となっています。
今後は、標準報酬月額の上限が月75万円に引き上げられます。
2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年9月から75万円と段階的に引き上がります。
見直しの効果としては、
賃上げが行われる中で、賃金が月65万円を超える方に、賃金に応じた保険料を負担いただき、これまでよりも現役時代の賃金に見合った年金を受け取れるようにすることと、厚生年金全体の給付水準が上昇することとされています。
詳細はこちらをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
早めの情報収集が重要です。
ぜひお気軽にご相談ください。
https://masako-murai.org/contact/
これにより、厚生年金等の標準報酬月額の上限が段階的に引上げになります。
対象となるのは毎月受け取る給与などが66万5000円以上の方です。
会社員男性の約10%が該当しています。
現在は、厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う賃金の上限は、月65万円となっています。
標準報酬月額の上限65万円を超えると 賃金が増えても 保険料は増えないのです。
そして、その上限(65万円)を超える給与などを受け取っている方は、 実際の給与などに対する保険料の割合が低く、収入に応じた年金を受け取ることができない状態となっています。
今後は、標準報酬月額の上限が月75万円に引き上げられます。
2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年9月から75万円と段階的に引き上がります。
見直しの効果としては、
賃上げが行われる中で、賃金が月65万円を超える方に、賃金に応じた保険料を負担いただき、これまでよりも現役時代の賃金に見合った年金を受け取れるようにすることと、厚生年金全体の給付水準が上昇することとされています。
詳細はこちらをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
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熱中症対策に活用できるエイジフレンドリー補助金
エイジフレンドリー補助金の申請受付が5月15日から開始されました。
この中に、6月から企業に義務付けられた熱中症対策に活用できる職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)が設けられています。
<主な要件>
60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置(機器等の導入・工事の施工等)の導入に要する経費を補助対象とします
■対象事業者
役員を除き、自社の 労災保険適用の高年 齢労働者(60歳以 上)が常時1名以上 就労していること
■補助率・・1/2
■助成金上限額・・100万円
■補助対象
・屋外作業等における体温を下げるための機能のある服や、スポットクーラー等、その他労働者の体表面の冷却 を行うために必要な機器の導入
・屋外作業等における効率的に身体冷却を行うために必要な機器の導入 など
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001488063.pdf
ぜひお気軽にご相談ください。
https://masako-murai.org/contact/
この中に、6月から企業に義務付けられた熱中症対策に活用できる職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)が設けられています。
<主な要件>
60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置(機器等の導入・工事の施工等)の導入に要する経費を補助対象とします
■対象事業者
役員を除き、自社の 労災保険適用の高年 齢労働者(60歳以 上)が常時1名以上 就労していること
■補助率・・1/2
■助成金上限額・・100万円
■補助対象
・屋外作業等における体温を下げるための機能のある服や、スポットクーラー等、その他労働者の体表面の冷却 を行うために必要な機器の導入
・屋外作業等における効率的に身体冷却を行うために必要な機器の導入 など
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106万円の壁 撤廃へ★★2025.5.29配信
106万円の壁 撤廃へ
2025年の通常国会に年金制度改正法案が提出され、社会保険の扶養から外れるラインが改正される方向です。
現在は、週所定労働時間が正社員の4分の3未満でも、以下の要件をすべて満たすと社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入することが必要になります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上(賃金要件)
③学生でない
④従業員数51人以上の企業で勤務している(企業規模要件)
改正後は、
②月額賃金が8.8万円以上(賃金要件)が廃止され、
④従業員数51人以上の企業で勤務している(企業規模要件)も、10年かけて段階的に撤廃となります。
最終的には、すべての適用事業所が短時間労働者として社会保険に加入する方向です。
賃金要件の撤廃は「公布から3年以内」に施行予定となっているため、来年や再来年の秋に施行されそうです。
また、個人事業所への適用拡大として、
現在は、 個人事業所は、原則として従業員5人以上であれば適用。
ただし、**農林漁業や飲食・宿泊業等(17業種)**は適用除外となっています。
改正後は、
これまで加入が任意となっていた業種の、従業員が常時5人以上いる個人事業所について、2029年10月以降は適用事業所となることが盛り込まれています。
この際、経過措置として、施行時にすでに存在する個人事業所については、当面期限を定めず適用除外という内容になっています。
5人未満の個人事業所については引き続き、適用事業所とはならず、会社と従業員とで合意したときには、任意で適用事業所となる任意包括適用の制度の対象となります。
扶養に入っていた人は自身の収入から保険料を支払うことになるため、収入が一定額以下の場合は扶養に入っていたときよりも手取り所得(手元に残るお金)が減ってしまいます。
今後、パート・アルバイトの加入対象が大幅に拡大される見通しですので、早めの情報収集と制度対応が重要です。
ぜひお気軽にご相談ください。
https://masako-murai.org/contact/
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
現在は、週所定労働時間が正社員の4分の3未満でも、以下の要件をすべて満たすと社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入することが必要になります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上(賃金要件)
③学生でない
④従業員数51人以上の企業で勤務している(企業規模要件)
改正後は、
②月額賃金が8.8万円以上(賃金要件)が廃止され、
④従業員数51人以上の企業で勤務している(企業規模要件)も、10年かけて段階的に撤廃となります。
最終的には、すべての適用事業所が短時間労働者として社会保険に加入する方向です。
賃金要件の撤廃は「公布から3年以内」に施行予定となっているため、来年や再来年の秋に施行されそうです。
また、個人事業所への適用拡大として、
現在は、 個人事業所は、原則として従業員5人以上であれば適用。
ただし、**農林漁業や飲食・宿泊業等(17業種)**は適用除外となっています。
改正後は、
これまで加入が任意となっていた業種の、従業員が常時5人以上いる個人事業所について、2029年10月以降は適用事業所となることが盛り込まれています。
この際、経過措置として、施行時にすでに存在する個人事業所については、当面期限を定めず適用除外という内容になっています。
5人未満の個人事業所については引き続き、適用事業所とはならず、会社と従業員とで合意したときには、任意で適用事業所となる任意包括適用の制度の対象となります。
扶養に入っていた人は自身の収入から保険料を支払うことになるため、収入が一定額以下の場合は扶養に入っていたときよりも手取り所得(手元に残るお金)が減ってしまいます。
今後、パート・アルバイトの加入対象が大幅に拡大される見通しですので、早めの情報収集と制度対応が重要です。
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大学生アルバイト 社会保険の扶養ライン150万円へ
2025年の税制改正により、大学生などを対象とした「特定扶養控除」の年収要件が、これまでの103万円以下から150万円以下へと引き上げられます。
特定扶養控除とは、19歳以上23歳未満の大学生や専門学校生などを扶養している家庭が対象となる所得控除のことです。
教育費がかかる時期の家庭を支援するために設けられた制度で、控除額は所得税で63万円、住民税で45万円です。親元を離れて暮らしていても、生計を一にしていれば対象となります。
これまでは、子どもの年収が103万円を超えると適用外となっていましたが、2025年からは150万円まで認められるようになります。
これに伴い、19歳以上23歳未満の人の健康保険の認定対象者の年間収入に係る認定要件も2025年10月から変更の方向が示されました。
具体的には、年間収入に係る認定要件の額が現状130万円未満であるところ、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うというものです。
現在、これに対する意見を募集しており、その意見を踏まえて確定される予定です。
ぜひお気軽にご相談ください。
https://masako-murai.org/contact/
年収の壁については、ぜひこちらをご覧ください。
▼年収の壁とは 103万円から123万円へ引き上げへ、撤廃に向けた課題も解説(SDGsACTION!)|村井
https://www.asahi.com/sdgs/article/15702036/
特定扶養控除とは、19歳以上23歳未満の大学生や専門学校生などを扶養している家庭が対象となる所得控除のことです。
教育費がかかる時期の家庭を支援するために設けられた制度で、控除額は所得税で63万円、住民税で45万円です。親元を離れて暮らしていても、生計を一にしていれば対象となります。
これまでは、子どもの年収が103万円を超えると適用外となっていましたが、2025年からは150万円まで認められるようになります。
これに伴い、19歳以上23歳未満の人の健康保険の認定対象者の年間収入に係る認定要件も2025年10月から変更の方向が示されました。
具体的には、年間収入に係る認定要件の額が現状130万円未満であるところ、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うというものです。
現在、これに対する意見を募集しており、その意見を踏まえて確定される予定です。
ぜひお気軽にご相談ください。
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年収の壁については、ぜひこちらをご覧ください。
▼年収の壁とは 103万円から123万円へ引き上げへ、撤廃に向けた課題も解説(SDGsACTION!)|村井
https://www.asahi.com/sdgs/article/15702036/
【2025年6月】熱中症対策が義務化されます★★2025.5.16配信
【2025年6月】熱中症対策が義務化されます
2025年6月1日より、職場における熱中症対策が労働安全衛生規則の改正により、事業者に対して罰則付きで義務化されます。
具体的には、WBGT(湿球黒球温度)値28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の作業において、体制整備、手順作成、関係労働者への周知が義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
熱中症予防対策としては、次のようなものが挙げられています。
①作業時間の短縮等
②計画的に暑熱順化期間を設けることが望ましい
③水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を指導すること
④熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること
⑤作業中の巡視
詳細はこちらをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
お気軽にご相談ください。
https://masako-murai.org/contact/
具体的には、WBGT(湿球黒球温度)値28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の作業において、体制整備、手順作成、関係労働者への周知が義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
熱中症予防対策としては、次のようなものが挙げられています。
①作業時間の短縮等
②計画的に暑熱順化期間を設けることが望ましい
③水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を指導すること
④熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること
⑤作業中の巡視
詳細はこちらをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
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65歳超雇用推進助成金のご案内
最近では、人手不足への対応などにより、定年年齢を引き上げる企業が増加しています。
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するもので、次の3コースで構成されています。
①65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃 止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続 雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入 のいずれかの措置を実施した事業主に対して、 措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅等に応 じて一定額を助成する制度
助成金額・・15~160万円
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理制 度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間制度、 高年齢者向けの専門職制度、健康管理制度等)に 係る措置を実施した事業主に対して助成する制度
助成金額・・支給対象経費に 60%(中小企業事業主以外は 45%)を乗じた額
③高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者 を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助 成する制度
助成金額・・対象労働者1人につき 30万円
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では本助成金の内容や申請方法等を解説した動画が公開されました。
詳細はこちらをご覧ください。
<65歳超雇用推進助成金の制度概要の音声付き説明動画の掲載について>https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html
ぜひお気軽にご相談ください。
https://masako-murai.org/contact/
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するもので、次の3コースで構成されています。
①65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃 止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続 雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入 のいずれかの措置を実施した事業主に対して、 措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅等に応 じて一定額を助成する制度
助成金額・・15~160万円
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理制 度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間制度、 高年齢者向けの専門職制度、健康管理制度等)に 係る措置を実施した事業主に対して助成する制度
助成金額・・支給対象経費に 60%(中小企業事業主以外は 45%)を乗じた額
③高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者 を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助 成する制度
助成金額・・対象労働者1人につき 30万円
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では本助成金の内容や申請方法等を解説した動画が公開されました。
詳細はこちらをご覧ください。
<65歳超雇用推進助成金の制度概要の音声付き説明動画の掲載について>https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html
ぜひお気軽にご相談ください。
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【豊橋市】就業規則の改正に補助金がでます★★2025.4.30配信
【豊橋市】就業規則の改正に補助金がでます
豊橋市働きやすい職場づくり補助金は、豊橋市内の中小企業者等の人材確保及び経営基盤の強化を目的として、従業員の方が安心して働くことができる職場環境づくりを支援する取組みです。
対象事業者・・豊橋市内に本店を有する中小企業者、または中小企業団体
①就業規則整備事業(拡充)
就業規則の作成・見直しのための社会保険労務士への委託料の一部を助成します。法を上回る制度を定める場合に活用できますので、ぜひより働きやすい環境へ向け規則を整えたい企業様はご利用ください。
*1事業者通算1回のみ申請可能です。
≪今年度より子育て応援企業のみなさまは認定期間中であれば1事業者1年度1回まで申請可能となりました!≫
補助金額・・対象経費の1/2上限10万円(千円未満切捨て)
②メンタルヘルス対策事業(新規)
従業員50人未満の企業のストレスチェックに係る費用や、企業が外部講師を招聘して実施するハラスメント研修、臨床心理士等の有資格者への従業員向けカウンセリング委託料等法令を上回るメンタルヘルスケアに係る費用の一部を助成します。
*1事業者通算1回のみ申請可能です。
補助金額・・対象経費の1/2上限10万円(千円未満切捨て)
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/32010.htm
今年度の申請期限は令和7年12月26日です。申請をお考えの方はお早めにご相談ください。
https://masako-murai.org/contact/
対象事業者・・豊橋市内に本店を有する中小企業者、または中小企業団体
①就業規則整備事業(拡充)
就業規則の作成・見直しのための社会保険労務士への委託料の一部を助成します。法を上回る制度を定める場合に活用できますので、ぜひより働きやすい環境へ向け規則を整えたい企業様はご利用ください。
*1事業者通算1回のみ申請可能です。
≪今年度より子育て応援企業のみなさまは認定期間中であれば1事業者1年度1回まで申請可能となりました!≫
補助金額・・対象経費の1/2上限10万円(千円未満切捨て)
②メンタルヘルス対策事業(新規)
従業員50人未満の企業のストレスチェックに係る費用や、企業が外部講師を招聘して実施するハラスメント研修、臨床心理士等の有資格者への従業員向けカウンセリング委託料等法令を上回るメンタルヘルスケアに係る費用の一部を助成します。
*1事業者通算1回のみ申請可能です。
補助金額・・対象経費の1/2上限10万円(千円未満切捨て)
詳細はこちらをご覧ください。
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今年度の申請期限は令和7年12月26日です。申請をお考えの方はお早めにご相談ください。
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在職老齢年金の支給停止調整額が51万円に
老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
以下の計算式に基づき計算されることになっています。
[在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式(2025年4月以降)]
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円以下の場合
全額支給
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2
これらの計算式に用いられている「51万円」とは、支給停止調整額といい、定期的に見直しが行われており、2024年度は50万円だったところ、2025年度に51万円に引き上げられています。
例)老齢厚生年金の年間額80万円の場合
老齢厚生年金の基本月額が約7万円
(51万円-7万円)=総報酬月額相当額44万円まで支給停止になりません。
*総報酬月額相当額には賞与も含まれ、毎月の賃金(標準報酬月額)+ 1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額となります。
*加給年金額・経過的加算額・繰下げ加算額は停止されません。
*ただし、老齢厚生年金の基本月額が全額停止される場合は、加給年金額は全額停止されます。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html
ぜひお気軽にご相談ください。
https://masako-murai.org/contact/
以下の計算式に基づき計算されることになっています。
[在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式(2025年4月以降)]
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円以下の場合
全額支給
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2
これらの計算式に用いられている「51万円」とは、支給停止調整額といい、定期的に見直しが行われており、2024年度は50万円だったところ、2025年度に51万円に引き上げられています。
例)老齢厚生年金の年間額80万円の場合
老齢厚生年金の基本月額が約7万円
(51万円-7万円)=総報酬月額相当額44万円まで支給停止になりません。
*総報酬月額相当額には賞与も含まれ、毎月の賃金(標準報酬月額)+ 1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額となります。
*加給年金額・経過的加算額・繰下げ加算額は停止されません。
*ただし、老齢厚生年金の基本月額が全額停止される場合は、加給年金額は全額停止されます。
詳細はこちらをご覧ください。
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2025年4月キャリアアップ助成金が変わります!★★2025.4.1配信
2025年4月 キャリアアップ助成金が変わります!
「キャリアアップ助成金 」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員転換、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
今回は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の 2025年4月1日以降の転換で重要な変更点について、ご案内します。
■2025年4月以降の主な変更点
①支給対象者の見直し
これまで支給対象とされていた新規学卒者について、雇い入れから1年未満の場合は助成の対象外となります。
②助成金額の変更
重点支援対象者とそれ以外の労働者で、助成金額が異なるようになります。
(重点支援対象者)有期→正規80万円 無期→正規40万円
(重点支援対象者以外)有期→正規 40万円 無期→正規 20万円
◆重点支援対象者とは?
以下のいずれかに該当する有期雇用労働者です。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満で、過去5年間に正社員歴が1年以下かつ過去1年間正社員でなかった者
③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の訓練修了者
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf
当所では助成金申請を行っております。ぜひお気軽にご相談ください。
https://masako-murai.org/contact/
今回は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の 2025年4月1日以降の転換で重要な変更点について、ご案内します。
■2025年4月以降の主な変更点
①支給対象者の見直し
これまで支給対象とされていた新規学卒者について、雇い入れから1年未満の場合は助成の対象外となります。
②助成金額の変更
重点支援対象者とそれ以外の労働者で、助成金額が異なるようになります。
(重点支援対象者)有期→正規80万円 無期→正規40万円
(重点支援対象者以外)有期→正規 40万円 無期→正規 20万円
◆重点支援対象者とは?
以下のいずれかに該当する有期雇用労働者です。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満で、過去5年間に正社員歴が1年以下かつ過去1年間正社員でなかった者
③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の訓練修了者
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf
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2025年4月 出生後休業支援給付金が創設
いよいよ本日、4月1日に育児休業給付金・出生時育児休業給付金の上乗せとして支給される「出生後休業支援給付金」が創設されます。
また、2歳未満の子どもを養育する雇用保険の被保険者が育児時短就業をした際に支給される「育児時短就業給付金」も創設されます。
■出生後休業支援給付金
両親ともに (配偶者が就労していない場合 などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
■育児時短就業給付金
2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
厚生労働省から「Q&A~育児休業等給付~」が公開されました。
https://masako-murai.org/contact/
手続きは非常に複雑です。ぜひ社労士にお気軽にご相談ください。
https://masako-murai.org/contact/
また、2歳未満の子どもを養育する雇用保険の被保険者が育児時短就業をした際に支給される「育児時短就業給付金」も創設されます。
■出生後休業支援給付金
両親ともに (配偶者が就労していない場合 などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
■育児時短就業給付金
2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
厚生労働省から「Q&A~育児休業等給付~」が公開されました。
https://masako-murai.org/contact/
手続きは非常に複雑です。ぜひ社労士にお気軽にご相談ください。
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東京都「カスハラマニュアル」を公表★★2025.3.19配信
東京都、「カスハラマニュアル」を公表
東京都では、令和7年4月1日から「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行されますが、先日、「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル」を公表しました。
これは、業界団体が各業界におけるカスタマー・ハラスメントの特徴や推奨される対応等を示すマニュアルです。
以下のような項目が記載されています。
・カスタマー・ハラスメントの定義
・未然防止の取組
・発生時の対応
・発生後の対応
・企業間取引におけるカスタマー・ハラスメント
カスハラは精神的に大きな負担になります。
対策を進め、安心して働くことができる職場づくりを行っていきましょう。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual/index.html
当所ではハラスメント対応に詳しい社労士が豊富な事例をもとに、相談や研修を行っております。ぜひお気軽にご相談ください。
https://masako-murai.org/contact/
これは、業界団体が各業界におけるカスタマー・ハラスメントの特徴や推奨される対応等を示すマニュアルです。
以下のような項目が記載されています。
・カスタマー・ハラスメントの定義
・未然防止の取組
・発生時の対応
・発生後の対応
・企業間取引におけるカスタマー・ハラスメント
カスハラは精神的に大きな負担になります。
対策を進め、安心して働くことができる職場づくりを行っていきましょう。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual/index.html
当所ではハラスメント対応に詳しい社労士が豊富な事例をもとに、相談や研修を行っております。ぜひお気軽にご相談ください。
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令和7年の春闘、大手企業では、満額回答が相次ぐ
自動車や鉄鋼、電機など主要産業の大手企業では、今年も、1万円以上の大幅なベースアップや5%を超える高い水準の賃金引上げ、労働組合の要求通りの満額回答が相次ぎ、過去最高水準や労働組合側の要求を上回る回答を示す企業も多かったようです。
今後は、その賃上げの流れが中小企業に波及して、大手との格差是正につながるかが焦点となってきます。
連合(日本労働組合総連合会)のホームページにおいては、回答速報が更新されています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<連合:「回答速報」(2025年春闘)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2025/yokyu_kaito/index.html#kaito_sokuho
人手不足、物価の高騰により、中小企業でも高い水準の賃金の引上げが求められています。
賃上げに対応できる収益性の確保と、人が定着する魅力的な職場づくりを行っていきましょう。
ぜひお気軽にご相談ください。
https://masako-murai.org/contact/
今後は、その賃上げの流れが中小企業に波及して、大手との格差是正につながるかが焦点となってきます。
連合(日本労働組合総連合会)のホームページにおいては、回答速報が更新されています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<連合:「回答速報」(2025年春闘)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2025/yokyu_kaito/index.html#kaito_sokuho
人手不足、物価の高騰により、中小企業でも高い水準の賃金の引上げが求められています。
賃上げに対応できる収益性の確保と、人が定着する魅力的な職場づくりを行っていきましょう。
ぜひお気軽にご相談ください。
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