育児介護休業法等の改正法が国会で可決・成立し、2025年4月1日より段階的に施行が予定されています。少子高齢化・人口減少が進む中、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」や「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化」を支援する内容です。企業にとっては、働き方の見直しや、育児・介護休業規程等の就業規則の変更が必要になります。
ぜひご確認ください。
育児介護休業法改正の目的
改正法の目的は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、労働者を支援する措置を講じることです。
育児介護休業法の改正ポイント (2025年4月1日より段階的に施行)
① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
② 残業免除の対象範囲拡大|3歳以上小学校就学前の子も対象に
③ 子の看護休暇の拡大|行事参加等の場合も取得可能に
④ 3歳未満の子を育てる労働者については、努力義務の対象にテレワークを追加
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が義務化
⑥ 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が義務化
② 残業免除の対象範囲拡大|3歳以上小学校就学前の子も対象に
③ 子の看護休暇の拡大|行事参加等の場合も取得可能に
④ 3歳未満の子を育てる労働者については、努力義務の対象にテレワークを追加
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が義務化
⑥ 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が義務化
子育て中の働き方が柔軟になります
育児介護休業法の改正ポイントの①にある柔軟な働き方についてです。
事業主には、3歳以上~小学校就学前の子を養育する労働者に関して、職場のニーズを把握した上で柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられ、以下のうち、事業主が2つ以上を選択して講ずることが求められます。
・始業時刻等の変更
・テレワーク(10日/月)
・短時間勤務制度
・新たな休暇の付与(10日/年)
・その他働きながら子を養育しやすくするための措置(保育施設の設置運営等)
事業主には、3歳以上~小学校就学前の子を養育する労働者に関して、職場のニーズを把握した上で柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられ、以下のうち、事業主が2つ以上を選択して講ずることが求められます。
・始業時刻等の変更
・テレワーク(10日/月)
・短時間勤務制度
・新たな休暇の付与(10日/年)
・その他働きながら子を養育しやすくするための措置(保育施設の設置運営等)
小学校入学前までは残業が免除になります(施行日2025年4月1日)
請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能です。
■改正前
3歳に満たない子を養育する労働者
■改正後
小学校就学前の子を養育する労働者
■改正前
3歳に満たない子を養育する労働者
■改正後
小学校就学前の子を養育する労働者
入園式・入学式も子の看護等休暇に追加されます(施行日2025年4月1日)
■改正前
【名称】「子の看護休暇」
【対象となる子の範囲】 小学校就学の始期に達するまで
【取得事由】 ●病気・けが ●予防接種・健康診断
【労使協定の締結により除外できる労働者】
(1)引き続き雇用された期間が6か月未満 (2)週の所定労働日数が2日以下
■改正後
【名称】「子の看護等休暇」
【対象となる子の範囲】 小学校3年生修了までに延長
【取得事由】 ●感染症に伴う学級閉鎖等 ●入園(入学)式、卒園式 を追加
【労使協定の締結により除外できる労働者】
(1)を撤廃し (2)週の所定労働日数が2日以下
【名称】「子の看護休暇」
【対象となる子の範囲】 小学校就学の始期に達するまで
【取得事由】 ●病気・けが ●予防接種・健康診断
【労使協定の締結により除外できる労働者】
(1)引き続き雇用された期間が6か月未満 (2)週の所定労働日数が2日以下
■改正後
【名称】「子の看護等休暇」
【対象となる子の範囲】 小学校3年生修了までに延長
【取得事由】 ●感染症に伴う学級閉鎖等 ●入園(入学)式、卒園式 を追加
【労使協定の締結により除外できる労働者】
(1)を撤廃し (2)週の所定労働日数が2日以下
3歳に満たない子がいるときは、テレワークも選択できることが努力義務化されます(施行日2025年4月1日)
3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように 措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
育児介護休業法のその他の改正ポイント
■妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の 両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。
■従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得の状況を公表すること が義務付けられます。(現行では、従業員数1,000人超の企業に公表が義務付けられています。)
■介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置が 事業主の義務になります
●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 (※面談・書面交付等による。詳細は省令。)
●介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
●仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備 (※研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置。詳細は省令。)
●要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主 に努力義務
●介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定 に基づき除外する仕組みを廃止
■従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得の状況を公表すること が義務付けられます。(現行では、従業員数1,000人超の企業に公表が義務付けられています。)
■介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置が 事業主の義務になります
●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 (※面談・書面交付等による。詳細は省令。)
●介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
●仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備 (※研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置。詳細は省令。)
●要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主 に努力義務
●介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定 に基づき除外する仕組みを廃止
両立支援等助成金のご案内
柔軟な働き方の制度導入については、両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)が活用できます。
■助成金の概要
育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給します。
■助成金額
・制度を2つ導入し、 対象者が制度利用 ・・20万円
・制度を3つ以上導入し、 対象者が制度利用・・ 25万円
*1事業主 1年度5人 まで
■申請の流れ
①柔軟な働き方選択制度等を2つ以上導入
②柔軟な働き方選択制度等の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
③面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後の キャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだプランを作成
④制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用
■助成金の概要
育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給します。
■助成金額
・制度を2つ導入し、 対象者が制度利用 ・・20万円
・制度を3つ以上導入し、 対象者が制度利用・・ 25万円
*1事業主 1年度5人 まで
■申請の流れ
①柔軟な働き方選択制度等を2つ以上導入
②柔軟な働き方選択制度等の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
③面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後の キャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだプランを作成
④制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用