人手不足の影響から、学生アルバイトのニーズは年々高まっています。しかしその反面、適切な労働契約なく就労させるケースや、労使間の意識のズレによるトラブルも多く発生しています。この記事では学生アルバイトを雇用する際の留意点やトラブルを未然に防ぐために必要な対策について社労士がポイントを絞って解説します。
近年の学生アルバイト雇用は増加傾向だが課題も顕在化

2023年の調査で、アルバイト経験がある人の割合は、高校生・高専生で35.8%、大学生・専門学校生・短大生・大学院生(以下、「大学生等」)では90.7%となりました。
参照:学生を対象とした労働に関する調査|連合
同調査ではアルバイト経験のある学生のうち32.6%が労働時間や賃金などの労働条件、ハラスメント、人間関係等トラブルにあったことがあると回答しており、適切な労務管理や雇用環境が整っていない可能性が高いことが伺えます。
また、昨今の人手不足の状況から学生アルバイトでも基幹的業務に組み込まれることが増えていることも、こうしたトラブルの大きな原因になっています。非正規のフルタイム雇用という就業形態が定着したことで、学生のアルバイトも長時間化する現象が起きています。沖縄労働局の調査では、学生アルバイトの1日当たりのアルバイト時間(労働時間)については、「4時間~6時間未満」と回答した者の割合が最も高く、全体の半数に上りました。
参照:学生のアルバイト実態等把握のためのアンケート調査結果|沖縄労働局
学生アルバイトの主な就労形態であるシフト制労働者の週所定労働時間が20時間以上~25時間未満(週5日勤務の場合、1日4~5時間相当)であることを鑑みると、学生アルバイトがすでに基幹的な戦力として組み込まれていることが伺えます。
参照:「シフト制勤務」で働く非正規労働者の実態等に関する調査結果|独立行政法人労働政策研究・研修機構
学生は勉強が本分ですが、このような職場のニーズにこたえる形で労働時間を延長せざるを得ないといった状況や、チームリーダーなど責任ある地位におかれ、学業との両立が困難になるなどの課題が見られます。
一方で、雇用する側の企業としては「いったん決定したシフトを変更されると補充ができない」「仕事を任せにくい」などの課題を感じているという現実もあります。そこには学生アルバイトであっても労働力として頼らざるを得ないという企業の苦しい現状があるのです。
参照:学生を対象とした労働に関する調査|連合
同調査ではアルバイト経験のある学生のうち32.6%が労働時間や賃金などの労働条件、ハラスメント、人間関係等トラブルにあったことがあると回答しており、適切な労務管理や雇用環境が整っていない可能性が高いことが伺えます。
また、昨今の人手不足の状況から学生アルバイトでも基幹的業務に組み込まれることが増えていることも、こうしたトラブルの大きな原因になっています。非正規のフルタイム雇用という就業形態が定着したことで、学生のアルバイトも長時間化する現象が起きています。沖縄労働局の調査では、学生アルバイトの1日当たりのアルバイト時間(労働時間)については、「4時間~6時間未満」と回答した者の割合が最も高く、全体の半数に上りました。
参照:学生のアルバイト実態等把握のためのアンケート調査結果|沖縄労働局
学生アルバイトの主な就労形態であるシフト制労働者の週所定労働時間が20時間以上~25時間未満(週5日勤務の場合、1日4~5時間相当)であることを鑑みると、学生アルバイトがすでに基幹的な戦力として組み込まれていることが伺えます。
参照:「シフト制勤務」で働く非正規労働者の実態等に関する調査結果|独立行政法人労働政策研究・研修機構
学生は勉強が本分ですが、このような職場のニーズにこたえる形で労働時間を延長せざるを得ないといった状況や、チームリーダーなど責任ある地位におかれ、学業との両立が困難になるなどの課題が見られます。
一方で、雇用する側の企業としては「いったん決定したシフトを変更されると補充ができない」「仕事を任せにくい」などの課題を感じているという現実もあります。そこには学生アルバイトであっても労働力として頼らざるを得ないという企業の苦しい現状があるのです。
学生アルバイトに対する労働法の規制内容
上記のように、学生アルバイトは今や基幹的な労働力として組み込まれているのが現実ですが、学生であることで正社員とは異なる就労形態や賃金体系になっていることが多く、一部「ブラックバイト」と称されるような問題が生じている職場もあります。
「ブラックバイト」とは、残業代の未払いや、有給休暇の不付与、罰金制度やハラスメントが横行する環境など、雇用契約や労働環境において不適切なアルバイトを指す造語です。このような不適切なアルバイトについて、使用者側が意図せずそのような環境にしてしまっている場合も見られます。
もともと、学生アルバイトであっても最低賃金の保障、労働時間の制限、残業代の支払い、有給休暇の取得など、正社員と同様に労働者としての保護を受ける権利があります。そのため、太学生であっても「労働者」である以上、基本的な労働法の保護対象に含まれます。
主な適用法令と、学生に対して適用除外となる法令は次の通りです。
「ブラックバイト」とは、残業代の未払いや、有給休暇の不付与、罰金制度やハラスメントが横行する環境など、雇用契約や労働環境において不適切なアルバイトを指す造語です。このような不適切なアルバイトについて、使用者側が意図せずそのような環境にしてしまっている場合も見られます。
もともと、学生アルバイトであっても最低賃金の保障、労働時間の制限、残業代の支払い、有給休暇の取得など、正社員と同様に労働者としての保護を受ける権利があります。そのため、太学生であっても「労働者」である以上、基本的な労働法の保護対象に含まれます。
主な適用法令と、学生に対して適用除外となる法令は次の通りです。
<学生アルバイトに適用される主な労働法>
・労働基準法:最低賃金、労働時間、休憩、割増賃金、有給休暇など
・最低賃金法:地域別または産業別に最低賃金を定め、それを下回る賃金の支払いを禁止する
・労働契約法:労働契約の締結・変更・終了に関する原則を定める。
・労働安全衛生法:労働者の安全と健康を確保するための措置義務。
・労働災害補償保険法(労災保険):業務上の災害や通勤災害の補償制度。
・男女雇用機会均等法・労働組合法:差別禁止や団結権の保障なども学生に適用される。
・最低賃金法:地域別または産業別に最低賃金を定め、それを下回る賃金の支払いを禁止する
・労働契約法:労働契約の締結・変更・終了に関する原則を定める。
・労働安全衛生法:労働者の安全と健康を確保するための措置義務。
・労働災害補償保険法(労災保険):業務上の災害や通勤災害の補償制度。
・男女雇用機会均等法・労働組合法:差別禁止や団結権の保障なども学生に適用される。
<学生アルバイトに適用除外または特例のある制度>
・雇用保険:昼間学生は原則として適用除外。ただし、休学中や卒業見込みで就職予定の者などは対象となる。
・健康保険・厚生年金保険:原則として学生は適用除外。週20時間以上勤務・月収88,000円以上の要件を満たしてもそれだけでは直ちに適用にならない。
・健康保険・厚生年金保険:原則として学生は適用除外。週20時間以上勤務・月収88,000円以上の要件を満たしてもそれだけでは直ちに適用にならない。
<高校生など18歳未満の年少者に対する追加規制>
・深夜業(22時〜翌5時)の禁止
・危険・有害業務(重機操作、高所作業など)への従事禁止
・雇入れ時の健康診断の実施義務 など
これらの規定を理解せず、労務管理を行うことで、結果的に法令違反に陥るリスクがあります。使用者側が学生であることを理由に労働法の保護外と誤認しないことが肝要です。
・危険・有害業務(重機操作、高所作業など)への従事禁止
・雇入れ時の健康診断の実施義務 など
これらの規定を理解せず、労務管理を行うことで、結果的に法令違反に陥るリスクがあります。使用者側が学生であることを理由に労働法の保護外と誤認しないことが肝要です。
学生アルバイトと他のアルバイト、正社員との賃金差は違法?

近年、「同一労働・同一賃金」の原則が日本でも法制度化され、正社員と非正規労働者間の待遇差の是正が求められています。しかし、学生アルバイトについてはその議論の対象から抜け落ちがちであり、同一の業務に従事しているにもかかわらず「学生だから」という理由で不当に低い賃金処遇を受けている例も少なくありません。
社会学者の今野晴貴氏は、学生アルバイトの多くが実際には店舗運営の基幹的業務に従事しているにもかかわらず、熟練度や業務内容と無関係に「学生」という属性で一律に低賃金に分類されている実態を指摘しています。特に、高校生と大学生で時給が分けられたり、同じ業務を担っているにもかかわらず主婦パートやフリーターと異なる賃金体系が適用されているケースは同一労働同一賃金の観点からも大きな問題と言えます。
日本においては高い報酬と重い責任を伴う正社員に比べ、待遇は抑えられ雇用も不安定であるが、比較的責任が軽い非正規労働者を組み合わせることで、企業と労働者の双方にとってバランスの取れた雇用モデルが実現できるとされてきた雇用慣行の経緯があります。今野氏はこのような経緯を踏まえても、近年学生アルバイトをはじめとした非正規労働者が家計の担い手として働くことが増えてきたために、賃金や労働環境といった面で単に不利な待遇におかれがちであることについて強い警鐘を鳴らしています。
参照:日本における学生アルバイトの労働問題|社会政策学会誌『社会政策』第16巻第1号
こうした状況を踏まえると、学生アルバイトに対しても「同一労働には同一の待遇を」という原則を意識した雇用管理が求められます。学生であっても、実際に果たしている業務や責任の内容に応じて、適切な賃金や手当が支給されるべきです。なお、非正規労働者の賃金・待遇に関して重要な判例である医科大学事件事件(最高裁判令和2年10月13日)では基本給・賞与について正社員・非正規社員の待遇差が争われましたが、正職員には幅広い部署異動や重い責任があるのに対しアルバイト職員の業務は定型的で配置転換も限定的であることをもって、基本給については約2割の格差を許容し、賞与の支払いも違法とまでは言えないという結果となりました。逆に言えば、賃金差の根拠として部署異動や責任の重さに明確な差がなければ賃金差は認められないということがあらわになった事件と言えるでしょう。
しかし、何よりまず重要なのは、学生の本文は学業であり、アルバイト就労によってその本分を脅かすべきではないという企業側の倫理です。学生アルバイトを雇用する場合は、労働関係諸法令の適用があることを理解するとともに、学生が学業を全うできるよう理解したうえで就労させ、その就労に見合う賃金・待遇を保証することが重要です。
インターンで学生を雇用する場合もあることを考えると、学生アルバイトは未来の社員候補でもあり、同時に顧客候補でもあります。企業へのロイヤリティや愛着形成の観点からも、学生アルバイトに対し不適切な就労環境がある場合は改善するメリットは大きいのです。

社会学者の今野晴貴氏は、学生アルバイトの多くが実際には店舗運営の基幹的業務に従事しているにもかかわらず、熟練度や業務内容と無関係に「学生」という属性で一律に低賃金に分類されている実態を指摘しています。特に、高校生と大学生で時給が分けられたり、同じ業務を担っているにもかかわらず主婦パートやフリーターと異なる賃金体系が適用されているケースは同一労働同一賃金の観点からも大きな問題と言えます。
日本においては高い報酬と重い責任を伴う正社員に比べ、待遇は抑えられ雇用も不安定であるが、比較的責任が軽い非正規労働者を組み合わせることで、企業と労働者の双方にとってバランスの取れた雇用モデルが実現できるとされてきた雇用慣行の経緯があります。今野氏はこのような経緯を踏まえても、近年学生アルバイトをはじめとした非正規労働者が家計の担い手として働くことが増えてきたために、賃金や労働環境といった面で単に不利な待遇におかれがちであることについて強い警鐘を鳴らしています。
参照:日本における学生アルバイトの労働問題|社会政策学会誌『社会政策』第16巻第1号
こうした状況を踏まえると、学生アルバイトに対しても「同一労働には同一の待遇を」という原則を意識した雇用管理が求められます。学生であっても、実際に果たしている業務や責任の内容に応じて、適切な賃金や手当が支給されるべきです。なお、非正規労働者の賃金・待遇に関して重要な判例である医科大学事件事件(最高裁判令和2年10月13日)では基本給・賞与について正社員・非正規社員の待遇差が争われましたが、正職員には幅広い部署異動や重い責任があるのに対しアルバイト職員の業務は定型的で配置転換も限定的であることをもって、基本給については約2割の格差を許容し、賞与の支払いも違法とまでは言えないという結果となりました。逆に言えば、賃金差の根拠として部署異動や責任の重さに明確な差がなければ賃金差は認められないということがあらわになった事件と言えるでしょう。
しかし、何よりまず重要なのは、学生の本文は学業であり、アルバイト就労によってその本分を脅かすべきではないという企業側の倫理です。学生アルバイトを雇用する場合は、労働関係諸法令の適用があることを理解するとともに、学生が学業を全うできるよう理解したうえで就労させ、その就労に見合う賃金・待遇を保証することが重要です。
インターンで学生を雇用する場合もあることを考えると、学生アルバイトは未来の社員候補でもあり、同時に顧客候補でもあります。企業へのロイヤリティや愛着形成の観点からも、学生アルバイトに対し不適切な就労環境がある場合は改善するメリットは大きいのです。


学生アルバイトを雇用する際の注意点
学生アルバイトは、同一労働・同一賃金の課題以外にもその性質上雇用に当たって他の非正規労働者と異なる留意事項があります。ここでは代表的な注意すべき内容についてポイントを絞って解説します。
1. 学校と保護者の同意
高校生アルバイトを雇用する場合、所属する高校がアルバイトを制限しているケースがあります。所属している高校の校則を確認し、許可制または届出制の場合、その手続きを経ているか必ず確認しましょう。また、未成年者でもあるために、就労に当たって本人を通じて保護者にも許可を取ることがトラブル防止のために望まれます。
2. 基礎マナーの指導が必須
学生アルバイトを受け入れる際には、業務スキル以上に、基礎的なビジネスマナーの指導が欠かせません。特に、初めて社会で働く学生に対しては、「報告・連絡・相談(報連相)」の習慣づけや、時間厳守・無断欠勤の防止といった基本行動を一つひとつ丁寧に教えていくことが必要です。また、労働契約は企業側が一方的に義務を負うものではなく、労働者である学生にも責任や義務があることを理解してもらうことが重要です。
加えて、近年では学生アルバイトによるSNS投稿が原因で、顧客情報や社内事情が外部に漏れるなどの情報漏洩や、勤務中の不適切な写真の拡散といったトラブルが社会的にも問題視されています。こうしたリスクを未然に防ぐためにも、単なる業務ルールの伝達だけでなく、自社が何を大切にしているのか(=クレドや企業ポリシー)」を共有することが非常に重要です。
たとえば、「お客様の信頼を守る」「社外秘の意識を持つ」「チームの一員として責任ある行動を取る」といった価値観を共有しておくことで、学生自身が行動の判断基準を持ちやすくなり、不適切な言動を未然に防ぐ力にもなります。理念に共感し、自律的に行動できる人材として育成することが、結果的に職場全体の信頼性と質の向上につながるのです。
加えて、近年では学生アルバイトによるSNS投稿が原因で、顧客情報や社内事情が外部に漏れるなどの情報漏洩や、勤務中の不適切な写真の拡散といったトラブルが社会的にも問題視されています。こうしたリスクを未然に防ぐためにも、単なる業務ルールの伝達だけでなく、自社が何を大切にしているのか(=クレドや企業ポリシー)」を共有することが非常に重要です。
たとえば、「お客様の信頼を守る」「社外秘の意識を持つ」「チームの一員として責任ある行動を取る」といった価値観を共有しておくことで、学生自身が行動の判断基準を持ちやすくなり、不適切な言動を未然に防ぐ力にもなります。理念に共感し、自律的に行動できる人材として育成することが、結果的に職場全体の信頼性と質の向上につながるのです。
3.学生アルバイトに依存しすぎない体制を作る
学生アルバイトは今や貴重な戦力ではありますが、雇用に当たってはその特性を踏まえた運用が求められます。授業やサークル活動、ゼミ、実習などと並行して働くため、就労に対する優先順位や責任感には個人差があり、「急に来られなくなる」「試験前にシフトを減らしたい」といった要望が出ることも十分に想定しておく必要があるからです。また、学生にとって学業は本分であり、それを犠牲にするような過度なシフトや連勤を組むことは避けるべきです。
特に、大学のテスト期間や集中講義、就職活動などが重なる時期には、出勤率が一時的に大きく下がる可能性があります。こうした時期に業務が滞らないようにするためにも、学生アルバイトのみに依存する体制ではなく、あらかじめ柔軟に対応できる運営体制を整えておくことが重要です。
そのための一つの解決策として、正社員や非正規社員の中でも、学生以外のメンバーを意図的に一定数配置するような工夫が効果的です。主婦層やフリーター、シニア層など、比較的安定したシフトインが見込める人材と組み合わせることで、学生アルバイトの予定変更にも対応しやすくなり、業務の安定運営につながります。また、業務の属人化を防ぎ、誰か一人が休んでも他のメンバーで補完できる体制づくりは、長期的に見ても職場全体の強靭性を高めることになります。
特に、大学のテスト期間や集中講義、就職活動などが重なる時期には、出勤率が一時的に大きく下がる可能性があります。こうした時期に業務が滞らないようにするためにも、学生アルバイトのみに依存する体制ではなく、あらかじめ柔軟に対応できる運営体制を整えておくことが重要です。
そのための一つの解決策として、正社員や非正規社員の中でも、学生以外のメンバーを意図的に一定数配置するような工夫が効果的です。主婦層やフリーター、シニア層など、比較的安定したシフトインが見込める人材と組み合わせることで、学生アルバイトの予定変更にも対応しやすくなり、業務の安定運営につながります。また、業務の属人化を防ぎ、誰か一人が休んでも他のメンバーで補完できる体制づくりは、長期的に見ても職場全体の強靭性を高めることになります。
学生アルバイトの労務トラブルを未然に防ぐ「教育と明文化」

学生アルバイトの雇用は、即戦力としての期待がある一方で、誤解や誤認からトラブルに発展する場合もあります。学生アルバイトを安心・安全に受け入れるためには、採用時のルール整備と教育体制の構築が欠かせません。以下の取り組みを実施することで、トラブルの未然防止と職場全体の秩序維持につながります。
学生アルバイト用の就業規則の整備とルールブックの導入
学生アルバイト用の就業規則を整備することとあわせ、専用の「就業ルールブック」を用意しましょう。
ルールブックには勤務時間の取り決め、無断欠勤防止のための連絡ルール、SNSでの情報発信に関する制限など、最低限守ってほしいルールを明記します。加えて、トラブルが発生した場合の相談窓口や対応フローも簡潔に記載しておくことで、学生自身も安心して働くことができます。就業規則はその他の内容も含め網羅的に定めを置くことで、労使間の認識のズレを防止する役割を果たします。
ルールブックには勤務時間の取り決め、無断欠勤防止のための連絡ルール、SNSでの情報発信に関する制限など、最低限守ってほしいルールを明記します。加えて、トラブルが発生した場合の相談窓口や対応フローも簡潔に記載しておくことで、学生自身も安心して働くことができます。就業規則はその他の内容も含め網羅的に定めを置くことで、労使間の認識のズレを防止する役割を果たします。
採用時研修やミニ研修の実施
学生アルバイトに対しては、単なる即戦力としての活用にとどまらず、将来の社会人生活に役立つ基礎知識を伝える機会とすることが望まれます。その一環として、労働法に関する知識研修や給与明細書の見方など、実務的な内容についての簡単なレクチャーを行うことは非常に有益です。
たとえば、「最低賃金とはなにか」「残業代はどう計算されるのか」「雇用契約書で確認すべきポイントは何か」といった基本的な労働法の知識は、学生が自身の労働環境を正しく理解し、違法な待遇に気づく力を養ううえで大きな助けになります。また、給与明細書の読み方についても、総支給額・控除項目・手取り額の違いや、交通費・時間外手当などの記載内容を説明することで、自分が受け取る賃金の内訳や仕組みへの理解を深めることができます。
これらのレクチャーは、1回15~20分程度の短時間で十分であり、採用時のオリエンテーションや定期的なミニ研修の一環として実施するのがおすすめです。学生にとっては“はたらくこと”の意味を学ぶ貴重な機会となり、企業にとっても労使トラブルの予防や、職場に対する信頼感の醸成につながるでしょう。
たとえば、「最低賃金とはなにか」「残業代はどう計算されるのか」「雇用契約書で確認すべきポイントは何か」といった基本的な労働法の知識は、学生が自身の労働環境を正しく理解し、違法な待遇に気づく力を養ううえで大きな助けになります。また、給与明細書の読み方についても、総支給額・控除項目・手取り額の違いや、交通費・時間外手当などの記載内容を説明することで、自分が受け取る賃金の内訳や仕組みへの理解を深めることができます。
これらのレクチャーは、1回15~20分程度の短時間で十分であり、採用時のオリエンテーションや定期的なミニ研修の一環として実施するのがおすすめです。学生にとっては“はたらくこと”の意味を学ぶ貴重な機会となり、企業にとっても労使トラブルの予防や、職場に対する信頼感の醸成につながるでしょう。
学生アルバイト専用の雇用契約書・労働条件通知書のテンプレート作成
一般的な契約書は学生にとって難解な場合が多いため、必要最低限の情報を簡潔にまとめた専用のテンプレートを用意することが望ましいです。労働条件(時給・労働時間・休憩時間・勤務地・契約期間など)を明示し、契約時にしっかりと確認と署名を得ることで、後々のトラブル回避にもつながります。
学生アルバイト向け「シフト自己申告書」の整備
学生アルバイトは学業との両立が前提であるため、授業・ゼミ・試験期間などを踏まえた「自己申告型のシフト制度」が効果的です。シフト提出前に、学期ごとの時間割を自己申告してもらい、勤務可能な曜日・時間帯を明確に把握する仕組みを整えることで、急なシフト変更や過重労働のリスクを軽減することができます。
これらの体制を整えることで、学生アルバイトも企業側も安心して関係を築くことができ、職場全体の安定的な運営に寄与します。
これらの体制を整えることで、学生アルバイトも企業側も安心して関係を築くことができ、職場全体の安定的な運営に寄与します。
【結論】学生アルバイトの雇用は「教育インフラの整備」から
学生アルバイトは、企業の現場を支える重要な人材資源です。しかし、学生であるという特性、また年齢的にも若年であるといった状況を理解し、同一労働同一賃金の原則に抵触しない賃金や均等待遇に反しない雇用管理が求められます。
学生アルバイトの戦力化に悩んでいる企業様は、まずは教育の仕組みから見直してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、学生アルバイトを雇用する企業様向けに、労使間のトラブルを未然に防ぐための支援を行っております。
特に、学生ならではの事情に配慮しつつも、働く者としての責任やルールをしっかりと理解してもらうためには、初期の環境整備と継続的な教育が欠かせません。たとえば、学生アルバイトにも分かりやすい就業ルールブックの作成、SNSや無断欠勤に関するリスクを抑えるための規定を盛り込んだ就業規則の整備など、現場の運用に即した実践的なご提案が可能です。
また、採用時の労働条件通知書や雇用契約書の整備、授業との両立を考慮したシフト申告書の仕組みづくり、労働法や給与明細の読み方といった“将来にも役立つ知識”を伝えるミニ講義なども、当事務所でサポートいたします。
学生アルバイトとの良好な関係構築は、企業の信頼性と運営の安定にも直結します。小さな工夫の積み重ねが、大きな安心と円滑な労務管理につながります。
「うちの就業規則は学生にも伝わる内容になっているか?」「SNSトラブルを未然に防ぎたい」「アルバイト用の研修をどう設計すればいいのか分からない」といったお悩みがございましたら、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。


学生アルバイトの戦力化に悩んでいる企業様は、まずは教育の仕組みから見直してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、学生アルバイトを雇用する企業様向けに、労使間のトラブルを未然に防ぐための支援を行っております。
特に、学生ならではの事情に配慮しつつも、働く者としての責任やルールをしっかりと理解してもらうためには、初期の環境整備と継続的な教育が欠かせません。たとえば、学生アルバイトにも分かりやすい就業ルールブックの作成、SNSや無断欠勤に関するリスクを抑えるための規定を盛り込んだ就業規則の整備など、現場の運用に即した実践的なご提案が可能です。
また、採用時の労働条件通知書や雇用契約書の整備、授業との両立を考慮したシフト申告書の仕組みづくり、労働法や給与明細の読み方といった“将来にも役立つ知識”を伝えるミニ講義なども、当事務所でサポートいたします。
学生アルバイトとの良好な関係構築は、企業の信頼性と運営の安定にも直結します。小さな工夫の積み重ねが、大きな安心と円滑な労務管理につながります。
「うちの就業規則は学生にも伝わる内容になっているか?」「SNSトラブルを未然に防ぎたい」「アルバイト用の研修をどう設計すればいいのか分からない」といったお悩みがございましたら、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。



